介護予防・日常生活支援総合事業は、市区町村の地域支援事業であり、地域の高齢者を対象としてリハビリや介護予防などのサービスを提供する事業です。
介護保険が改正されたことで新たに創設された事業といえますが、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とはどのようなサービスなのか、その種類や内容について紹介していきます。
「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」とは、機能回復訓練などの高齢者本人に対するアプローチ以外にも、高齢者本人を取り巻く環境や地域など含めたアプローチができるように介護予防事業を見直した事業とされています。
従来、介護予防事業は各自治体で行われていたものの、対象となるのは要介護認定の申請後に自立となった高齢者でした。
しかし総合事業では、要介護認定を申請する必要なく利用することが可能です。
国の介護保険サービスと異なり、自治体が主体で実施する事業であるため、サービス運営基準・単価・利用料などは市区町村ごとで設定されます。
介護保険から切り離された要支援認定者への介護予防給付の一部に対し、市区町村で実施されていた介護予防事業が合わさり、編成されてできた制度です。
要支援者と65歳以上のすべての高齢者を対象とするため、介護サービスだけは支えることのできなかった高齢者もサービス利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、大きく次の2つに分けることができます。
・介護予防・生活支援サービス事業
・一般介護予防事業
それぞれ簡単に説明します。
「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援者に対する訪問介護・通所介護・介護予防・生活支援を必要とする高齢者に訪問型と通所型のサービスを提供する事業です。
利用対象者は要支援者であり、生活機能の低下において「基本チェックリスト」に該当すれば利用できます。
総合事業以前の介護予防事業にも基本チェックリストはありました。
しかし要介護認定を受けた後に自立とされた方が対象とされていたため、対象者は限定されていたといえます。
総合事業の基本チェックリストは、要介護者ではない65歳以上の高齢者も受けることができます。
「一般介護予防事業」は、介護予防教室・体力づくり教室・高齢者向け講演会・サークル活動などの利用が可能とされています。
対象者は65歳以上のすべての高齢者で、要介護者も含まれます。