老人ホームなど介護施設を運営していると、様々な事情により、入居者に退去を求めなければならないこともあります。
たとえば入居していた利用者の身体状態が変化し、利用継続が難しくなった場合などは途中退去してもらうことが必要になる場合もあります。
老人ホームの場合、入居者が亡くなるまで利用を可能とする終身契約ではなく、契約書や重要事項説明書などに記載されている退去要件に合致することがあれば、途中で退去を求めなければなりません。
入居者が不利になる退去要件は認められないものの、何か入居者に問題が起こった場合などは要件に該当してしまい、退去を求めることになります。
そこで、介護施設の入居者が退去を求められるケースとは?要件や注意点を紹介します。
老人ホームで事業者から入居者へ退去を求めるのは、たとえば以下に該当するケースです。
・契約書に虚偽の記載があった
・入居者の体調急変で入居継続が困難になった
・老人ホーム規定の退去要件に該当した
・入居者やその家族が退去を望んだ
・介護事業所の倒産で運営に問題が発生した
施設と入居者の間の契約書の退去要件に該当する場合、退去を求めることになります。
退去要件として記載されるのは、主に以下の内容などです。
・他の入居者に迷惑をかける行為があった(暴力・暴言・奇声を発するなど、他の入居者や職員へ危害を及ぼす行為があった場合など)
・入居費用を支払うことができなくなった(入居後の経済状態が変化したことで毎月の費用の支払いが難しくなったなど)
・入居者に重度な医療行為が必要になった(高度な医療対応を必要とするなど医療依存度が高くなったなど)
・入居者の長期入院が必要になった(3か月など長期間に渡り居室を空けることになった場合や、医療機関への入院が続きホームへの復帰が難しい場合など)
老人ホームの入居者に退去を求めるときには、入居の際に支払った一時金から、償却していない未償却分を返還することが必要です。
入居者の使っていた部屋の原状回復についても、通常の使用に伴う損耗や経年劣化については、介護施設が負担します。
その範囲を超える損耗や、入居者の故意・過失による傷や汚れなどについては、退去の際に入居者に請求し、支払ってもらうことが必要です。