介護報酬とは、事業者が利用者に介護サービスを提供したときの対価として支払われる報酬です。
介護施設を運営する事業者にとっては収入源となるため、仕組みや計算方法など理解しておくべきといえます。
そこで、介護報酬とはどのような制度なのか、計算方法や改定されるまでの年数を簡単に紹介していきます。
介護報酬とは、事業者が要介護者または要支援者へ介護サービスを提供したときの対価として、事業者に支払われる報酬です。
介護サービスの種類ごとに、サービス内容または要介護度、施設の所在地などに応じた平均的な費用を勘案し、決定することとされています。
介護報酬の計算は、サービスごとの単位を基準とします。
基本的な算定方法は、以下のとおりです。
サービスごとに算定した単位数×1単位の単価=事業所へのサービス費
単位の単価は、基本的に1単位10円ですが、地域によって人件費には差があります。
全国統一で単価を設定すると地域による不平等さが生じるため、差を埋めるために8つの地域区分が設けられており、全国423の市町村で適用されています。
また、介護保険サービスは提供するサービスの種類によって、人件費にかかる割合も変わります。
特に利用者宅へ訪問するサービスは人件費の割合が大きくなるため、差を埋めるためにサービスごとの人件費率を設定しています。
介護報酬の計算においては、人件費率も基本報酬に加味し計算しなければなりません。
人件費率は、サービスの種類ごとに3つにわかれます。
・人件費率70%に該当するサービス…居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
・人件費率55%に該当するサービス…小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション・認知症対応型通所介護・短期入所生活介護
・人件費率45%に該当するサービス…通所介護・短期入所療養介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・特定施設入居者生活介護・介護療養型医療施設・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型通所介護・介護医療院
介護報酬が改定されるのは、通常3年ごとです。
サービスの質向上や適切な運営促進のため、社会や経済の変化に対応するために、報酬体系だけでなく他のサービス内容の見直しも実施されます。