介護事業に関係なく、会社法の役員には取締役など種類があります。
ただ、オーナー企業で役員が1人の場合でも、会社と個人の資産は切り離して考えることが必要です。
そのため、会社を設立し、法人として運営しなければならない介護事業だからこそ、役員の種類や役割に関する理解を深めておくことが必要といえます。
そこで、介護事業の役員について、種類や役割、決め方を簡単に紹介していきます。
会社法による役員には、取締役・会計参与・監査役の3つの種類があります。
取締役会を設置する会社では、これらの3役を選任することが義務付けられています。また、会社の種類や機関設計に応じて、どの役員を設置しなければならないかも異なります。
役員は、大きく以下の3つに分けることができます。
・代表取締役
・取締役
・監査役
また、内部取締役や外部取締役などの区分もあります。
代表取締役は、会社を代表し、外部との取引や契約、会社の方針や経営戦略を決める役割を担います。
取締役は経営への助言や意思決定を行い、経営に貢献します。
監査役は会社経営への監査を行い、法令順守や透明性確保に向けた役割を担います。
社長・常務・専務・執行役員などは、会社法に規定されている役職ではないため、会社が任意で設定できます。
大企業の場合、取締役を多く選任していることが多いため、序列をつけるために代表取締役・専務取締役・常務取締役・役のない平取締役という役職で区分することが多いようです。
役員の役割は、会社や団体の経営・業務執行・監査などを担当する幹部職員として、会社経営や管理監督を行うことです。
具体的には、以下のことを行います。
・経営戦略の策定
・組織方針の決定
・業績の監視
・リスクの管理
・企業の使命・価値観の普及
・従業員のモチベーション向上
・社会的責任の遂行
役員を選任するとき、または解任については、原則、株主総会の決議で決めます。
会社法で定められていない役職であれば、自由に役職を決めることができるため、株主総会で選任する必要はありません。
そのため役員の種類により、選任方法は異なるといえます。
たとえば取締役は、設立時は定款で定めるか、発起人選任による方法で決めます。
発起人が複数名の場合、発起人の過半数を占める決議で選任します。
取締役会を設置している会社は、株主総会で取締役を複数名選出し、その中から代表取締役を決めます。