介護老人保健施設とは、介護を必要とする高齢者が自宅復帰を目指すために、リハビリや介護を受ける施設です。
要介護度1以上の認定を受けた高齢者が利用できますが、公的施設であるため広告を打ち出すときには規制に注意が必要といえます。
そこで、介護老人保健施設の広告規制について、掲載してもよい項目を簡単に紹介します。
介護老人保健施設は、「介護保険法」で看護や介護を医学的管理のもと提供する医療施設と位置付けられているため、広告できる項目にも制限が設けられています。
たとえばデイサービスなどの広告に関する規制は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第34条に基づいており、介護老人保健施設の規制よりも緩めです。
介護老人保健施設は介護保険法98条に、広告へ掲載できる項目の定めがあり、その内容はとても厳しいものとなっているため注意が必要といえます。
介護保険法98条により、介護老人保健施設が広告へ掲載できる項目として、以下が挙げられます。
・施設及び構造設備に関する事項
・職員の配置員数
・提供するサービスの種類・内容(医療に関するものは除く)
・利用料の内容
それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。
老人保健施設の施設および設備構造に関する事項は以下の内容であれば広告可能。
・療養室(広さ・個人用ロッカー・洗面所等の設備)
・機能訓練室(広さ・機械・器具等の設備)
・痴呆性老人加算承認施設はその旨と定員
・痴呆性老人専門棟を有する老人保健施設はその旨と定員・施設設備
・食堂(広さ・設備等)
・談話室・レクリエーションルーム(広さ・テレビ・ソファー等の設備)
・浴室(特別浴槽等の設備)
・協力病院及び協力歯科医療機関
・在宅介護支援センターを設置している場合はその旨と事業内容等
・老人訪問看護ステーションまたは特別養護老人ホーム等を併設している場合はその旨と事業内容等
・その他施設(ボランティアルーム・家族介護教室等の設置状況)
配置される職員の職種ごとの員数のことで、常勤換算した場合の員数や、医師または看護婦の技能・経歴に関する事項など。
レクリエーション・理美容・その他日常生活上のサービス内容について。
徴収する利用料の費目とその額について。