これから事業を始めようとする起業家は、福祉事業の開業も視野に入れるとよいでしょう。
少子高齢化により、高齢者は年々増えており、福祉事業の需要も高まっています。
福祉事業は、社会貢献の側面や既存事業との相乗効果など様々な魅力があるといえます。
そこで、起業家に福祉事業開業はおすすめなのか、立ち上げの流れや必要な資格を紹介します。
福祉事業のうち障害福祉事業とは、身体・知的・精神などの障害を抱える方の日常や社会生活を支援する事業です。
障害福祉事業は、以下の2つに分けることができます。
・18歳未満の児童が対象の「児童福祉法」に基づいた障害福祉サービス(障害児支援サービス)
・18歳以上の方が対象の「障害者総合支援法」に基づいた障害福祉サービス
障害福祉サービスを立ち上げるときには、以下の流れで手続を行います。
①法人を設立する
障害福祉サービスの開設は、法人であることが前提となります。
障害福祉サービス運営において選択する法人格は、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人などが挙げられます。
②事業計画書を作成する
障害福祉サービス事業を開業する上で、どのような事業を始めるのか、経営の先行きや将来性の見込みなどを中心に記載していきます。
③資金を調達する
障害福祉サービスの事業所を開業するときの資金調達方法は、自己資金・銀行融資などで、2つを組み合わせるケースが多いといえます。
④物件を契約する
開業検討の障害福祉サービスの設備基準を満たす物件か確認し、設備基準や希望する条件が満たされていれば物件を契約します。
⑤職員を採用する
障害福祉サービスでは、基準を見たす人員を最低限配置することが必要です。
そのため開業に向けて、採用活動を行うことが必要となります。
⑥設備・備品を調達する
障害福祉サービスでは、事業運営において必要な設備や備品の基準も決められています。
自治体によって一部異なる場合もあるため、事前に確認の上基準を満たす設備や備品を調達しましょう。
⑦指定申請する
障害福祉サービス開業に向けて、事業を行う許可を取得するために、指定権者(都道府県または市)に指定申請を行います。
障害福祉サービスを開業するときに、必要な資格は特にありません。
ただ、開業において必要な職種と配置人数などは決められているため、無資格の場合は自身を必要な職種として配置できず、人件費が増えることは留意しておいてください。