介護事業所の提供するサービスに対して、利用者が管理費を滞納しているケースもあります。
管理費を含む利用料などが滞納され、支払われない状態が続けば、事業所運営の打撃になるため事業継続にも支障をきたします。
利用者の管理費滞納を放置すれば、事業を続けることはできたとしても、提供するサービスの質を低下させる恐れもあるため早めの回収が必要です。
そこで、管理費を含む利用料滞納について、福祉・介護事業が抱える問題の対処法を紹介します。
介護サービスの提供において、利用者が管理費や利用料を滞納してしまう背景には、以下の2つが関係します。
・利用者の資金不足
・家族による使い込み
それぞれ説明します。
利用者本人に借金がある場合や、浪費癖が治らないなどの理由で、生活費が足らずに利用料を滞納しているケースです。
また、利用者の意思能力に問題があって、支払期限までに支払いできないケースなどもゼロではありません。
利用者の財産を家族が管理している場合は、利用者受給の年金などを使い込んでおり、滞納していることもあります。
年金が口座に入金されても、すぐに家族が引き出して、支払い期限までに管理費が引き落としできないケースも見られます。
生活苦からやむを得ず使い込んでいる場合もあれば、当然の権利と認識して悪びれも無く使い込んでいるケースもあります。
利用者が滞納している管理費や利用料を回収するために、以下の手順で請求をしましょう。
①電話・対面など口頭で請求する
②書面により請求する
③支払督促を手続する
④少額訴訟を起こす
⑤強制執行
まずは直接、管理費や利用料が滞納したままであることを利用者やその家族に伝え、早く支払いをしてもらうように求めましょう。
直接伝えることができない場合や、請求した事実を証明するためにも、書面で送ることも必要です。
それでも支払いがない場合、裁判所で支払督促や少額訴訟などの手続もできます。
手続後に請求した事業所側の主張が認められたものの、支払いがなければ強制執行で財産の差し押さえなどが可能となります。
利用料滞納の原因が利用者の借金や生活費不足の場合、放置していても状況は改善しません。
利用者の自己破産手続で免責を受け、その上で生活保護等を受給して生活を安定させることなどの方法もあるものの、事態が深刻化する前に早めの対処が求められます。