福祉や介護の運営会社で多いのは、社会福祉法人・医療法人・株式会社などの法人形態です。
この中で社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とした民間の非営利法人であり、医療法人は病院や介護老人保健施設などを開設するときに設立します。
最も馴染みがあるのが株式会社といえますが、実際に福祉や介護の運営会社で多い法人形態について紹介していきます。
【大】福祉・介護施設の運営会社の法人形態
福祉・介護施設の運営会社の法人形態として、以下が挙げられます。
・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・NPO法人
・医療法人
・社会福祉法人
・社団法人
・財団法人
・協同組合
なお、社会福祉事業は以下の2つに分けることができます。
・第1種社会福祉事業
・第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業は、入所型の施設のサービスのことであり、利用者への影響が大きいため経営安定を通じた利用者保護の必要性が重い事業という位置づけです。
そのため経営主体となるのは、行政や社会福祉法人が原則とされています。
もう一方の第2種社会福祉事業は、在宅サービスなど利用者に対する影響が比較的小さめのサービスで、公的規制の必要性が低いとされている事業です。
そのため経営主体にも特に制限がなく、すべての事業者が届出をして経営することができます。
ただしいずれの場合でも介護事業の運営においては、介護事業者の指定(許可)を受けなければなりません。
指定許可は個人ではなく、法人のみが取得できるため、介護事業運営において会社設立は必須であり、個人事業主での運営はできないと理解しておきましょう。
福祉や介護関連の施設を運営する場合、たとえば医療施設であれば社会福祉法人・医療法人・株式会社などが運営しています。
これらの法人形態の違いは事業目的であり、まず社会福祉法人は社会福祉事業を行うための法人です。
医療法人は医師もしくは歯科医師の常駐する病院・診療所・介護老人保健施設を運営・開設することが目的であり、株式会社は営利目的で複数が共同で事業を営む営利法人の代表格といえます。
介護施設の法人形態を選ぶとき、それぞれのメリットやデメリットを確認した上で選択しましょう。
たとえば株式会社は、株式発行で資金を調達できたり事業承継しやすかったりなどがメリットであるものの、会計処理や手続などが複雑というデメリットがあります。
社会福祉法人は非営利組織のため、公益性・継続性・安定性が重視されるため、誰でも設立できるわけではありません。