2024年6月に介護報酬が改定され、介護従事者の処遇も改善されています。
それにより、給与も上がる見込みであり、年収は高騰傾向にあると考えられているようです。
確かに介護のニーズは年々高まっているため、現場で働く介護従事者の負担を考えれば、給与に反映されてもおかしくはありません。
介護従事者の年収は高騰傾向にあるのでしょうか。
介護報酬が改定されたことで、介護職員など業界で働く方たちの給与が上がることが見込まれています。
まず2023年度の介護業界の賃上げ率は1.42%だったため、介護報酬改定が前倒しで実施されました。
2024年6月の改定以降の賃上げは、2024年度中が2.5%、2025年度中で2.0%のベースアップにつながる加算率の引き上げが進められるとされています。
2024年2月から介護報酬の賃上げ政策では、職員一人あたり月額6,000円の賃上げが決まりました。
2024年からスタートした「介護職員等処遇改善加算」は、従来までの以下3つの処遇改善に関する制度を一つにまとめた制度です。
・介護職員処遇改善加算(2012年創設)
・介護職員等処遇改善加算(2019年創設)
・介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年創設)
それぞれの制度を説明します。
介護職員処遇改善加算は、2009年か2011年まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を受け継いだ制度であり、2012年からスタートしました。
介護職員の賃金や職場環境の改善のための制度であり、サービス提供者が一定要件を満たせば、介護職員の月の給与に3万7千円相当が加算されます。
介護職員等特定処遇改善加算とは、経験や能力の高い介護職員の賃金アップに向けて、2019年から始まった制度です。
介護福祉士に月8万円以上の給与アップを求め、年収440万円以上に維持する制度とされています。
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、2022年10月の介護報酬改定で導入された制度です。
介護職員に対し、月額 9,000 円相当引き上げるための措置の意味合いであり、介護職員以外の職種にも配分が可能な加算とされています。
新たな介護職員等処遇改善加算における賃上げ対象は介護職員のみです。
介護施設で働いていても、ケアマネジャーや事務職は含まれません。
職種ごとの配分ルールは廃止され、介護職員に対する配分が基本であり、経験や技能の高い
介護職員を重点とした配分で、事業所内での柔軟な配分を認めるとしています。
事務職や看護師、ケアマネジャーなどの介護職員以外に対する配分も可能ではあるものの、職務内容や勤務実態に合わない偏りのある配分は行わないようにしましょう。