福祉事業で問題視される虐待とは、具体的には、身辺の世話や介助をしないことや、福祉サービスや医療を受けさせないことです。
脅しや侮辱などの言葉・態度、無視や嫌がらせなどで、精神的に苦痛を与えることも含まれます。
福祉事業において、障害を抱える方が虐待されても、SOSを訴えられないこともあるため注意が必要です。
そこで、福祉事業で問題視される虐待について、高齢者虐待の種類の種類を紹介します。
「高齢者虐待」とは、高齢者が他者からの不適切な扱いを受け、権利・利益を侵害されて健康・生命・生活が損なわれる状態になることです。
類型として、身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待・ネグレクトなどが挙げられ、単体である場合もあれば複合して行われることもあります。
高齢者虐待の種類は、以下の5つです。
・身体的虐待
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
・ネグレクト
それぞれ説明します。
「身体的虐待」とは、暴力的行為により、身体に痛みを与えたり傷やアザをつけられたりする行為です。
たとえば殴る・蹴る・つねる・突き飛ばすなどの暴力的行為が典型的な身体的虐待として挙げられます。
「心理的虐待」とは、言葉・態度・無視・嫌がらせなどで精神的な苦痛を与えることです。
脅しや侮辱するなどの言葉を浴びせるだけでなく、怒鳴ったり罵ったり、悪口を言うことも含まれます。
「性的虐待」とは、同意しない性的な行為を強要することです。
たとえば身体への接触や性行為の強要などが考えられます。
「経済的虐待」とは、本人の合意を得ずに、財産や金銭の使用を理由なく制限することです。
日常生活を送る上で必要な金銭を渡さないことや、本人の財産を無断で換価する行為などが挙げられます。
本人の意思や利益に反して、勝手に預貯金や年金などを使用する行為なども経済的虐待です。
「ネグレクト」とは、身の回りの世話が必要な方を放置することや、必要な介護サービスの利用を妨げることです。
高齢者の生活環境や、身体面や精神面を悪化させることといえます。
具体的には、食事や掃除、洗濯などの家事ができない高齢者を放置し、食事をさせなかったり服を着替えさせなかったり、入浴をさせないなどの行動がネグレクトに該当します。