福祉サービス第三者評価事業とは、全国の福祉サービスの質向上を目指し、福祉施設や福祉事業所に対して、第三者が評価する事業です。
評価の結果は公表され、福祉サービス利用者への情報提供として使われます。
福祉サービスの第三者評価は、実施が義務付けられている指導監査とは異なります。
評価機関と福祉事業者が契約を結び、主体的・自主的に実施するため、義務化されているわけではありません。
そこで、福祉サービスの第三者評価について、必要性や取り組むメリットを紹介します。
福祉サービス第三者評価とは、社会福祉法人などの事業者が提供するサービスの質を、事業者や利用者以外の第三者機関が、専門的・客観的な第三者の立場で評価する事業です。
福祉サービス第三者評価は、事業者の優劣やランク付けを行うものではありません。
介護保険制度のサービス等は、措置から契約による利用と移行が進む状況であるため、提供されるサービスの質が低い事業者は利用者から選ばれなくなります。
そこで、事業者が運営における問題点を把握し、サービスの質の向上させるための評価結果を公表しています。
事業所の優劣ではなく、あくまでも事業運営における問題点の把握や、サービスの質の向上に結びつけることが目的です。
また、福祉サービス第三者評価を受けた結果の公表により、利用者のサービス選択における情報としても活用されます。
福祉事業の運営においては、最低限満たさなければならない水準が法的に決まっています。
そのため行政監査では、法令で定められている最低基準を満たしているか、所轄の行政庁が定期的に確認します。
一方で第三者評価の場合は、福祉サービスをよりよいものに改善するために実施するため、最低基準以上に質を上げることが目的です。
第三者評価と行政監査では、根本的に性格を異にするといえるでしょう。
福祉事業が第三者評価に取り組むメリットとして、以下が挙げられます。
・利用者へサービスの質向上に積極的に取り組んでいることをアピールできる
・第三者評価の自己評価や訪問調査などのプロセスを通し、職員が日々の業務の課題を発見できるため、組織全体の質向上につながる
・事業の提供するサービス内容を客観的・専門的な評価を受けられるため、現状把握と改善に向けた課題の明確化につながる