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福祉事業における運営方法とは?第1種社会福祉事業の経営主体を簡単に紹介

2025.06.22
分類:経営

社会福祉法における社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分けることができます。

 1種社会福祉事業は、事業の性質により利用者保護の必要性が高い事業のことです。

 入所サービスに関連する事業であり、利用者に与える影響が大きいため、経営が安定していることが強く求められます。

 そこで、福祉事業における運営方法について、第1種社会福祉事業の経営主体を簡単に紹介します。

福祉施設の運営母体とは

 福祉施設の運営母体は色々あり、主に事業体系・目的・特徴・働き方などにより違いがあります。

 たとえば、社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法の規定に基づいて都道府県知事または市長などの認可を受けて設立されます。

 社会福祉事業だけでなく、公益事業や収益事業を行えるのが社会福祉法人であり、第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業・収益事業の4つの種類があります。

 この中で第1種社会福祉事業は、利用者への影響が大きいため、利用者保護の必要性が高い事業です。

 具体的には、以下が第1種社会福祉事業に該当します。

 ・特別養護老人ホーム

・児童養護施設

・障害者支援施設

・救護施設

など

  

第1種社会福祉事業の経営主体

 第1種社会福祉事業は、入所サービスに関連する事業であり、利用者に与える影響の強さから安定した経営であることが求められます。

 そのため、社会福祉法では、第1種社会福祉事業の経営主体を限定しており、民間事業者では社会福祉法人のみが認められています。

 社会福祉法人が第1種社会福祉事業を経営する場合、都道府県知事等へ届出を行わなければなりません。

 なお、社会福祉法人ではない方が第1種社会福祉事業を経営するときには、都道府県知事等から許可を得ることが必要です。

 

 届出制と許可制の違い

 1種社会福祉事業は、利用者保護を目的とした入所サービスや、経済的困窮に高齢者介護などの社会的課題やニーズのある方を保護・支援し、生活を助ける事業です。

 第1種社会福祉事業の経営は、入所施設の設置事業化に関係なく、社会福祉法人は届出制・社会福祉法人以外は許可制になります。

 届出よりも許可取得の審査のほうが厳しいため、社会福祉法人でない状態で第1種社会福祉事業をスタートするハードルは高いといえます。

 個別法によって、第1種社会福祉事業の中で、保護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームは、国・地方公共団体・社会福祉法人だけが経営主体となることができます。