
福祉事業の民間団体として、社会福祉事業を行う社会福祉法人があります。
社会福祉法人は都道府県知事などの監督のもとで、社会福祉法に基づいて設立されます。
社会福祉事業を実施する民間団体といえるため、社会福祉法人について紹介します。
社会福祉事業とは、高齢者や子どもなど、社会的弱者を支える事業です。
非営利事業であるため、お金儲けは目的としていません。
社会福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の2種類があり、どちらも社会福祉を目的とした非営利事業です。
提供するサービスの性質と、経営主体が異なるため違いを理解しておきましょう。
第一種社会福祉事業では、緊急性・必要性の高い事業を取り扱う事業のため、行政または社会福祉法人でなければ行えません。
第二種社会福祉事業は、社会的責任は小さくないものの、第一種よりは利用者への影響が低いため、自治体や社会福祉法人などに限らず事業をスタートできます。
社会福祉法人とは、都道府県知事などの監督のもとで、社会福祉法に基づいて設立される法人です。
社会福祉事業を行う民間団体であり、営利目的の事業は行うことはできません。
行政から厳しい監査などが入る制限もある一方、法人税は原則非課税などの優遇措置が適用されます。
また、社会福祉事業に支障がない場合には、公益事業・収益事業も行えます。
第一種社会福祉事業では入所サービスを、第二種福祉事業では居宅支援サービスを提供します。
事業ごとに運営する施設が異なり、それぞれ根拠法令で事業内容が定められています。
法律ごとに基づいた施設の種類は以下のとおりです。
・生活保護法に基づく第一種福祉事業…救護施設・更生施設
・児童福祉法に基づく第一種福祉事業…乳児院・母子生活支援施設
・老人福祉法に基づく第一種福祉事業…養護老人ホーム・軽費老人ホーム
・障害者自立支援法に基づく第一種福祉事業…障害者支援施設
・児童福祉法に基づく第二類社会福祉事業…放課後児童健全育成事業
・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく第二種社会福祉事業…母子家庭等日常生活支援事業
・老人福祉法に基づく第二類社会福祉事業…デイサービス事業・小規模多機能型居宅介護事業
・障害者自立支援法による第二類社会福祉事業…障害福祉サービス事業・移動支援事業