
就労移行支援の事業所の開業においては、決められた要件を満たした上で指定を受けることが必要です。
障害を抱える方が利用するサービスのため、立ち上げのおける開業方法と満たすべき指定基準を把握しておくことが必要といえます。
そこで、就労移行支援について、開業方法と満たすべき指定基準を簡単に紹介します。
就労移行支援事業は、障害や難病を抱える方の就職・就労定着を支援する通所型障害福祉サービスです。
事業所に通う利用者へ、就職や就労定着に必要なスキルトレーニング・職場実習・相談・就職先開拓・就職後支援を行います。
そのため、対象となるのは障害や難病を抱える方のうち、就労移行支援を利用すれば企業などへの就職が見込まれる方です。
休職者の復職支援や、短時間労働者として就職した方に対する労働時間延長、転職支援においても利用できる場合があります。
なお、対象年齢は原則、65歳未満です。
就労移行支援などの障害福祉サービスには、人員・設備・運営に関する基準の定めがあり、開業においては基準を満たした上で指定権者に申請を行うことが必要です。
就労移行支援事業の指定を受けなければ、事業運営はできません。
なお、就労移行支援は、2023年度までは20人以上を最低定員としていましたが、2024年度の制度改正により10人以上の定員でも開業可能となりました。
就労移行支援事業所の立ち上げにおいては、いろいろな準備や手続があります。
準備期間の目安は、半年から1年など、余裕をもって設定しておきましょう。
就労移行支援の開業において、最も大きなハードルが指定申請です。
そのため、たとえば申請で必要となる以下の指定基準を満たす準備を行いましょう。
・開業する物件を契約する
・設備基準を満たすための内装工事を行う
・人員基準を満たすための事業所スタッフを採用する
・運営基準で必要なものを準備する
・消防署へ届出を行い必要な事前手続を済ませる
指定権者や消防への事前相談が必要な地域もあるため、開業に間に合うように手続を確実に進めましょう。
必要な人員のうち、サービス管理責任者は採用が難航する恐れがあります。
サービス管理責任者とは、適切なケアや支援を提供するために、提供するサービスの内容や品質を管理することや、関係者との連携・調整を行うスタッフです。
早めに採用準備に取り掛かることをおすすめします。