
事業を始めるときには、開業届の提出が必要です。
主に開業届は、個人事業主の開業を税務署に知らせる書類ですが、法人の場合は法人設立届出書が必要です。
なお、福祉事業の開業においては法人格の取得が必須となるため、個人事業主では開業できません。
そこで、福祉事業の開業届となる法人設立届出書と会社設立の流れを簡単に説明します。
法人設立届出書とは、会社を立ち上げるときに、税務署・都道府県・市町村などへその事実を知らせる書類です。
国税である法人税や消費税などを納める必要のある法人を設立したことを通知します。
法人税法およびその施行規則では、株式会社や合同会社を含む内国普通法人等を設立した場合、税務署に法人設立届出書を提出することが定められています。
国税や地方税の申告・納税では欠かせない書類であるため、法人設立後には必ず提出を行いましょう。
会社を設立するときには、以下の流れで手続を行います。
①会社概要を決める
②法人実印を作成する
③定款認証を受ける
④出資金を払い込む
⑤登記申請をする
それぞれ説明します。
①会社概要を決める
会社を設立するときには、基本事項である社名(商号)・事業目的・所在地・資本金・会計年度(事業年度)などの項目を決めましょう。
②法人実印を作成する
会社を設立するときには、法人実印を作成します。
法人口座の開設に使用する銀行印と、請求書や納品書などに認印として使う角印(社判)も一緒に作成すると便利です。
③定款認証を受ける
会社を設立するときには、公証役場で定款認証を受けます。
定款とは、会社運営のルールをまとめた文書です。
会社の概要の項目や必要事項もまとめて記し、株式会社の設立においては作成した定款を公証役場に提出して認証手続を行わなければなりません。
なお、合同会社・合資会社・合名会社の持分会社の設立においては、定款認証は不要とされています。
④出資金を払い込む
会社を設立するときには、出資金を払い込みましょう。
会社法では、資本金は1円でも会社設立を可能としています。
しかし、極端に少ない出資金は、ペーパーカンパニーと疑われる恐れもあることや、実際に事業を開始した後の運転資金がなければ運営はできなくなるため、運転資金3か月分程度の資金を準備しておきましょう。
なお、資本金の振込先は発起人の個人口座です。
⑤登記申請をする
会社を設立するときには、法務局で登記申請が必要です。
法人登記の申請を行った日が会社の設立日になります。