
障害福祉事業は、身体・知的・精神障害のある方の日常生活や社会生活をサポートする事業です。
18歳以上の方が対象の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと、18歳未満の児童が対象になる児童福祉法に基づく障害福祉サービスに分かれます。
行政からの給付で運営する安定した事業であるため、許認可を取得することが必要になります。
そこで、障害福祉事業の開業要件について、関連する法律や手続の流れを簡単に紹介します。
障害福祉事業を運営するときには、運営事業者として特別な資格や免許などは必要ありません。
ただし、事業開設においては、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援を除き、共通で必要とされているサービス管理責任者は必要です。
サービス管理責任者だけでなく、障害福祉事業のサービスによって資格を保有した人員は揃えなければなりません。
障害福祉事業の運営では、様々な関連法令が関わります。
たとえば、障害者総合支援法には、運営基準・人員基準・設備基準の定めがあり、建築基準法・都市計画法・消防法等のその他法令にも障害福祉事業を行う上で必要な要件などの規定が定められています。
法令を遵守した上で必要な届出を行い、行政から許認可を受けて事業運営を始められます。
仮に法令を遵守していなければ、減算・返戻・指定取り消しなどの措置が取られることになり、許可も取り下げられてしまう恐れがあります。
障害福祉事業の開業の流れは以下のとおりです。
①開業準備…各関係機関へ確認を行う
②資金準備…施設の種類ごとで必要となる開設資金とは別で、運転資金も用意しておく
③期間…指定を受けたい日から逆算して6か月前に、物件を決めて準備を進める
④書類…運営したいサービスに合わせた資料作成を行う
上記の流れをさらに具体的にした場合、以下の流れになります。
①指定希望日の4か月以上前を目安に、事前準備(東京都や埼玉県などは説明会出席が義務化されている指定権者であるため注意)を始める
②指定希望日の4か月前を目安に、指定権者の障害福祉課に訪問日程の予約をする
③指定希望日の4か月前を目安に、指定権者への相談
④指定希望日の3か月前を目安に、指定申請書類を持ち込んで打合せをする
⑤指定希望日の2か月前を目安に、指定申請書類の提出と収受を行う
⑥指定希望日の1か月前を目安に、書類審査と現地確認を行う