
福祉事業利用者が設置しておくと安心といえる緊急通報装置とは、高齢者や障害者などが事故や急病の緊急事態に陥ったときに、迅速かつ適切に対応してもらうためのシステムです。
緊急通報装置を設置しておけば、ボタンを押すことにより、24時間体制のコールセンターや協力員に連絡が届きます。
そこで、緊急通報装置について、福祉事業利用者が設置しておくと安心の仕組みを紹介します。
緊急通報装置とは、事故や急病などが発生したときに、ボタン一つで登録された連絡先や消防署などに自動通報できる装置です。
一人暮らしの高齢者や、緊急対応が難しい世帯などで利用されています。
安全・安心な生活をサポートする装置であり、ボタンを押すことで警備会社運営などのセンターにつながるため、利用者に代わって救急車の手配や親戚または協力者への連絡などに対応してもらえます。
また、24時間・365日、看護師などが常駐しているため、緊急時以外でも健康相談などが利用できます。
定期的にお伺い電話をかけて、安否確認や健康状態の確認なども行うため、安心です。
緊急通報装置の利用方法は、申し込みの際に利用者情報を登録します。
氏名・住所・生年月日・病歴・緊急連絡先・協力員などを前もって登録しておくことにより、、緊急通報が入ったと同時にコンピュータ画面にどこの誰から通報が入ったのかなど、必要な情報がすべて表示されます。
なお、緊急通報装置の利用対象は、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯です。
持病などを抱えている健康に不安のある方や、高齢者ではないものの発作を起こすリスクの高い方なども利用できます。
利用にかかる料金は自治体によっては無料の場合もあります。
無料対応している自治体なら、機器の設置工事費や毎月の利用料などの費用がかかりません。
ただし、自治体によって対応は異なるため、まずは確認してみましょう。
設置を希望して緊急通報装置が設置されるまで、以下の流れで手続が進みます。
①包括支援センターまたは役場町民生活課に設置希望を申し出る
②包括支援センターの支援員の訪問による相談や聞き取りを行う
③申請書を作成し申請する
④申請に基づいて地域ケア会議で設置に関する審査を行う
⑤設置が適当と認められる場合は、役場担当者が工事業者と打ち合わせを行って工事日を決める
⑥役場担当者と工事業者が利用者宅を訪問し、緊急通報装置を設置する