
福祉事業所の設立は、計画的に準備することが必要です。
障害福祉事業へ参入したいけれど、制度や手続の複雑さで、踏みとどまってしまうケースも中には見られます。
しかし、事前に計画を立てて準備をすれば、それほど面倒で難しいわけではありません。
そこで、福祉事業所設立の簡単な流れについて、立ち上げで必要な7つを簡単に紹介します。
福祉事業所をスタートする場合、まずは法人を設立することが必要です。
そこで、以下の法人形態から選びましょう。
・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・社会福祉法人
次に、事業計画書を作成しましょう。
事業の方向性の明確化以外にも、融資や指定申請で必要となる書類です。
強みや特徴を明確にして、地域のニーズに合ったサービスを設計した内容で作ってください。
福祉事業所の立ち上げには、物件の取得や改修、設備・備品の購入などで資金が必要となります。
必要資金の調達方法は、たとえば金融機関から融資を受けたり補助金や助成金を活用したりなどが考えられます。
福祉事業所の物件を決めることが必要ですが、以下の項目を確認しましょう。
・用途地域(建設や運営できるエリアか)
・建築基準法・消防法の基準(避難経路・防火区画・スプリンクラー設置基準などを満たすか)
・バリアフリー法の基準(段差解消・手すり・車いす対応トイレなどの基準を満たすか)
・サービスごとの設備基準(居室面積・廊下幅・トイレ・浴室仕様などの基準を満たすか)
新築であれば、設計段階から法的な要件を盛り込みましょう。
既存物件を購入するときは、基準を満たすために改修が必要となるケースも多いため、そのための費用も考慮することが必要です。
福祉事業所では、サービスの種類ごとで定められた人員基準を満たすことが必要です。
また、スタッフルームや休憩スペースなども、設計段階で確保できるようにしておきましょう。
利用者の安全性と快適性を確保できる設備や備品を選びましょう。
大型設備は、搬入経路や設置スペース、床荷重なども設計段階で考慮が必要です。
福祉事業所は、各種法令に基づく指定申請や届出を必要とするため、事前相談後に書類を準備し、審査や現地確認を経て指定通知という流れで手続が行われます。
自治体ごとに流れが異なる場合もあるため、早めに相談しておきましょう。