
デイサービスなど通所介護の開業を検討している場合、どのような基準を満たさなければならないのでしょう。
開業で特に気をつけるべきことは何なのか、仮に基準を守らなかった場合にはどうなるのかなど、疑問を感じる方も少なくありません。
そこで、通所介護の設立における事務所要件について、デイサービスにおける注意点を解説します。
指定基準とは、介護保険法に基づいた厚生労働省の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められている基準です。
指定権者(都道府県や市区町村)に、通所介護事業者としての指定を受けるために必要な条件といえます。
介護保険法に基づき、以下の3つの基準を満たすことが必要です。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
開業においては、以下の書類などで基準を満たすか確認されます。
・従業者の勤務体制・勤務形態一覧表
・設備・備品等一覧表
・運営規程等の書類
それぞれの基準について説明します。
人員基準には、デイサービスの開設・運営にあたり、必要な職種や人数など守ることが必要です。
利用者数15人までは1人以上の介護職員が必要であり、利用者数が16人以上になると、「(利用者数-15人)÷5+1」以上の介護職員を配置することが必要となります。
設備基準には、デイサービスの開設・運営するにあたり、以下の設備が必要です。
・食堂
・機能訓練室
・消火設備
・静養室
・相談室
・事務室
・洗面台・トイレ・厨房など
運営基準は、介護保険法や自治体ごとに、通所介護事業所の規模・営業時間・料金・業務内容・記録などの要件についてまとめた基準です。
サービスの内容・提供方法・事故や災害への対策などのルールが定められています。
デイサービスをスタートするために、まずは自治体(都道府県・市町村)から、事業指定を受けることが必要です。
指定を受けるためには、介護保険法の以下の設備基準を満たさなければなりません。
・食堂と機能訓練室の合計面積が、利用定員1人あたり3㎡以上である
・利用者の静養できる静養室と事務室を設けている
・相談室に遮蔽物などを設け、相談内容が漏れないようにしている
・消防設備、その他非常災害に際して、必要な設備を設けている