
福祉事業所の設立を一人でしたくてもできません。
これは、障害福祉事業や介護事業を開業できるのは法人だけとされているからです。
個人事業主では開業できないため、まずは法人を立ち上げることが必要となります。
ただし、訪問介護・デイサービス・居宅介護などであれば、基本的に法人格の種類は問われないため、開業しやすいといえるでしょう。
そこで、福祉事業所の設立は一人でも可能なのか、開業基準や居宅介護支援事業所を解説します。
福祉事業所は一人だけで開業したくても、実際にはできません。
たとえば、訪問介護については、常勤2.5人以上の訪問介護職員等が必要とされています。
サービス利用者40人あたりについて1人、または50人あたり1人のサービス提供責任者を配置し、専従の管理者も配置が必要です。
役割の兼任はできないため、小規模な事業所でも3.5人以上の人員は最低でも必要となります。
居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスを利用する要介護者の在宅介護に関して、相談・計画・連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。
ケアマネジャーが常駐する事業所であり、主に介,護サービス計画書(ケアプラン)を作成する事業所であるため、ケアプランセンターとも呼ばれます。
資格があればケアマネジャー一人での独立も可能となるため、居宅介護支援事業所を立ち上げて開業するケースも増えつつあります。
ケアマネジャーが一人で居宅介護支援事業所をスタートするためには、管轄の市区町村に申請が必要です。
申請により許認可を取得することが必要ですが、以下の3つの条件を満たすことが求められます。
・法人を立ち上げる
・人員基準を満たす
・設備基準を満たす
それぞれ説明します。
ケアマネジャーが独立するには、株式会社や合同会社などの法人を立ち上げることが必要です。
福祉事業は個人事業主の開業は認められておらず、必ず会社を設立しなければできません。
一人で居宅介護支援事業所をスタートする場合、常勤の管理者が一人必要です。
管理者は、介護支援専門員との兼務は可能ですが、主任ケアマネジャーを取得していなければなりません。
そのため、主任ケアマネジャーを取得していれば、独立はできるといえます。
一人で居宅介護支援事業所を立ち上げるときは、事業所の設備基準を満たすことが必要です。
事務室やプライバシーの確保を可能とする相談室など、許認可を得るための基準を満たさなければ開業できないため注意しましょう。