
福祉標章とは正式名称を「駐車禁止等除外指定車標章」といいます。
障がいを抱える方や高齢者など、歩行困難な方が駐車禁止場所でも車を停められるようにするための標章です。
都道府県公安委員会が交付する標章で、車に掲示すればすべての場所ではありませんが、一定の駐車禁止場所で駐車できます。
そこで、福祉標章について、福祉事業者向けまたは個人向けの対象者を紹介します。
駐車禁止等除外指定車標章とは、身体障がい者や戦傷病者などの特定条件を満たす方が、駐車禁止の場所において一定条件の下、駐車許可される標章です。
たとえば、送迎のとき、遠くに停めずに駐車禁止区域に駐停車したい場合もあります。
福祉施設の送迎車であれば、前もって許可を得ておけば、駐車禁止場所で駐車規制から除外されますが、この許可を示す標章が駐車禁止除外指定車標章です。
駐車禁止除外指定車標章を車に掲示しておくと、駐車禁止の規制から除外されるため、指定場所で駐車できます。
事業者向け駐車禁止除外指定車標章の対象となる業種と車両には、たとえば以下があります。
・郵便物の集配車両
・車いす移動車両
・狂犬病予防員の犬捕獲用の車両
・報道機関の緊急取材で使用する車両
・医師や歯科医師が緊急手当で使用する車両
なお、対象の業種は、県警または警視庁の公式サイトなどで確認しておくと安心です。
個人向けの駐車禁止除外指定車標章の対象となるのは、以下の方です。
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を交付されており、一定条件に該当する方
・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付されている方のうち、知的障害はA等が表記された重度以上、精神障害は1級の方
・小児慢性特定疾患児手帳を交付されており、色素性乾皮症患者の方
なお、身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付における条件は多いといえますが、たとえば以下の場合は対象者に含まれます。
・視覚障害…1~3級・4級の1の方
・聴覚障害…2級または3級の方
・平衡機能障害…3級の方
・肢体不自由…上肢機能障害1級または2級の1、下肢機能障害1~4級までの方など
・移動機能…1~4級までの方
・免疫機能障害…1~3級までの方
など
なお、上記に関しても、事業者向けの駐車禁止除外指定車標章と同じく、県警または警視庁の公式サイトに掲載されているため、確認しておくとよいでしょう。