
障害程度区分とは、障がいを抱える方が必要な支援の度合いを総合的に示す区分です。
どの程度の障害の状態かにより、必要とする障害福祉サービスは異なるため、1〜6段階に分けて心身の状態を示します。
障害支援区分の認定は、市町村の障害福祉課などの担当窓口へ申請し、認定調査を受けなければなりません。
そこで、福祉における審査について、障害支援区分の認定で確認する項目の種類を紹介します。
障害支援区分とは、障害を抱える方が必要とする支援の度合いを、総合的に示すものです。
身体・知的・精神などの障害の区別ごとに、縦割りでサービスが提供されますが、障害の状態などで1〜6段階に分けられます。
数字が大きいほど支援の度合いが高くなり、1は支援の度合いが低く、6はもっとも高くなります。
利用するサービスによって、区分認定を必要とするケースとそうでない場合がありますが、基本的な介護給付の区分に応じた利用と訓練等給付および地域相談支援給付は区分にとらわれず利用できます。
障害支援区分の認定は、以下で行われます。
・認定調査員による区分調査と医師の意見書などを根拠としたコンピューターによる一次判定
・審査会による二次判定
区分の認定は、以下の調査項目で実施されます。
移動や動作などに関する12の項目
①寝返り
②起き上がり
③座位保持
④移乗
⑤立ち上がり
⑥両足での立位保持
⑦片足での立位保持
⑧歩行
⑨移動
⑩衣服の着脱
⑪じょくそう
⑫えん下
身の回りの世話や日常生活に関する16の項目
①食事
②口腔清潔
③入浴
④排尿
⑤排便
⑥健康・栄養管理
⑦薬の管理
⑧金銭の管理
⑨電話等の利用
⑩日常の意思決定
⑪危険の認識
⑫調理
⑬掃除
⑭洗濯
⑮買い物
⑯交通手段の利用
意思疎通などに関する6つの項目
①視力
②聴力
③コミュニケーション
④説明の理解
⑤読み書き
⑥感覚過敏・感覚鈍麻
行動障害に関する34の項目
①被害的・拒否的
②作話
③感情不安定
④昼夜逆転
⑤暴言暴行
⑥同じ話をする
⑦大声・奇声を出す
⑧支援の拒否
⑨徘徊
⑩落ち着きがない
⑪外出して戻れない
⑫一人で出たがる
⑬収集癖
⑭モノや衣類を壊す
⑮不潔行為
⑯異食行動
⑰ひどい物忘れ
⑱こだわり
⑲多動・行動停止
⑳不安定な行動
㉑自傷行為
㉒他傷行為
㉓不適切な行為
㉔突発的な行為
㉕過食・反すう等
㉖そううつ状態
㉗反復的行動
㉘対人面の不安緊張
㉙意欲が乏しい
㉚話がまとまらない
㉛集中力が続かない
㉜事故の過大評価
㉝集団への不適応
㉞多飲水・過飲水
特別な医療に関する12の項目
①点滴管理
②中心静脈栄養
③透析
④ストーマの処置
⑤酸素療法
⑥レスピレーター
⑦気管切開の処置
⑧疼痛の監護
⑨経管栄養
⑩モニター測定
⑪じょくそう処置
⑫カテーテル