新型コロナウイルス感染症のリスクに備えるため、介護施設などでも感染予防対策を十分に行っていることでしょう。
そして新型コロナウイルス感染症について厚生労働省から事務連絡が通知されていますが、省庁から発出されたのはどのような内容だったのかご紹介します。
新型コロナウイルス感染症について、感染拡大させないためにも介護施設では介護支援専門員実務研修の実習をどのように取り扱えばよいのか迷っていることもあるでしょう。
省庁では、実習の取扱いについては新型コロナの対応を踏まえながら、研修実施主体の都道府県の判断により次のいずれかの方法で実施し、例外的に実習免除とすることを可能としています。
・研修の対象者にWeb システム等の通信を活用しながら、利用者宅訪問時の心構えや基本的な所作など講義・演習を行い、修得する一連のケアマネジメントプロセスの再確認と定着を図るためのレポート提出を求めること
・研修の対象者に利用者宅を訪問した際の心構えや基本的な所作などを講義・演習の際にロールプレイなどを通じて修得したことを、事例に即したアセスメントなどでレポートなど提出を求めること
これらいずれかの方法を実施した上で、従事開始に伴って有資格者の居宅訪問に同行などを通じたOJTなどを3日間以上実施することを前提とし、実習を免除するというものです。
介護支援専門員実務研修の実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまでの一連のケアマネジメントプロセスの経験が適当といえます。
それについて目的や内容が通知やガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法は柔軟な対応でかまわないとされています。たとえば特定事業所加算算定事業所の受け入れではなく代替事業所で実施することや、実習期間の短縮など都道府県で柔軟に判断してもよいとされているのです。
では新型コロナウイルス感染症を踏まえたとき、実習を受け入れなかったときは加算の要件から外れるのか気になるところでしょう。
ただしこれについても、必ずしも実習受け入れの実績を求めているわけではなく、実習を受け入れなかった場合でも加算の要件から外れるわけではないとしています。
・感染状況が落ち着いた段階で実習の受け入れを再開することを確約する
・実習を受け入れない期間も都道府県の連絡などに実習関係の業務担当職員を明示し確保する
といったことを満たしていれば、加算の要件を満たしているとして差し支えないとしています。