介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設などが人員配置を3:1としているその意味とは?

2021.03.15
分類:経営

介護施設などでは、人員配置の割合を3:1などとしていることがありますが、どのような意味をあらわすのかよくわからない方も少なくありません。

たとえば人員配置が31となっている場合、入居者3人に対して介護スタッフまたは看護スタッフが1人配置されるという意味です。

介護保険法では、介護付き有料老人ホームなどに対し、入居定員に対して職員配置数の基準が定められているため人員配置も確認しておく必要があります。

ただ、24時間常に入居者3人に1人のスタッフがつくのではなく、常勤しているスタッフの総数が3対1であれば問題ありません。

介護付有料老人ホームの人員配置の最低基準が3:1

介護付き有料老人ホームの場合、要支援2以上の入居者3人に対し、介護スタッフまたは看護スタッフが1人配置されることが義務付けられています。

さらに要支援1の方10人に対しては、1人以上のスタッフを配置することが必要となり、施設長・生活相談員・ケアマネジャーは人員として含まれません。

基準以上の人員を配置している介護施設もありますが、人手は少ないよりも多いほうが手厚い介護につながるからです。

2.51以上の人員配置で手厚い介護サービスを提供している介護付有料老人ホームなどは、料金に介護費を上乗せし徴収してもよいことになっています。

 

人員が異なれば提供されるサービスも違ってくる

介護付有料老人ホームが最低基準を超えた人員配置を実施し、質の高いサービス提供を行えば、その報酬として次のように加算分の請求が可能となっています。

個別機能訓練加算

個別機能訓練計画を作成し必要なリハビリを実施し、3か月に1度その成果を評価され加算されます。

夜間看護体制加算

オンコールなどで自宅待機している看護師といつでも連絡が取れる体制を整備していることが必要です。

医療機関連携加算

日頃から入居者の健康状態を把握することは不可欠ですが、常駐していない医師に適切に看護師の記録を提出し、適切な診察を可能とする連携体制を取ることが必要です。

看取り介護加算

回復の見込みがない医学的に診断された場合で、家族が同意した場合に行われる看取りが対象です。

介護職員処遇改善加算

介護福祉士の占める割合や勤続年数が対象となり、勤続年数が長いベテランが多くそろった施設であることの証明となります。

加算が多ければ人員を十分確保できており、質の高いサービス提供ができていると判断されやすくなるでしょう。