介護施設で働く職員の方は夜勤を含めた勤務体制になっていることもめずらしくありません。
入所施設などの場合、利用者を24時間体制でケアしなければならないため、夜勤がなければ運営が成り立たないからです。
夜勤とは夜間勤務することですが、夜勤として設定されている時間は介護施設により前後するものの、ほぼ同じ時間帯といえます。
介護施設で夜勤として設けられている時間帯は、午後4:00から午前10:00までが多く、実際にこの勤務体制で働く介護書院は16時間勤務となります。
そのため休憩や仮眠時間を2時間ほど設けていることが多いといえます。
労働基準法では、深夜の時間帯は午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合は午後11時から午前6時まで)と決められています。
そのため夜勤で割増賃金が発生するのは午後10時から翌朝5時までの時間帯で勤務したときであり、実際の夜勤の時間帯では割増賃金が発生しない時間も出てくることがあります。
労働基準法では夜勤の割増賃金について規定はありますが、夜勤手当までの定めはされていません。
割増賃金については、通常の労働時間の賃金の2割5分増しで計算し、支払わなければならないとされています。
介護施設の求人などを見ると、夜勤手当として1回5千円から1万円など手当が付与されるというケースもありますが、法律上では割増賃金が支払われていれば手当はなくても問題ありません。
ただ、夜勤は身体的な負担が大きいため、介護職員のモチベーションを高めるためにも手当をつけたほうがよい場合はあります。
入所施設なら夜勤の1か月平均は4回程度のことが多く、割増賃金以外に手当も付与してもらえれば収入が増えるので、人も定着しやすくなるでしょう。
時間帯を区分した勤務体制とする場合、2交代制と3交代制のどちらがよいか迷うこともあるでしょう。
介護施設の夜勤実態を見ると2交代制で勤務しているところが約8割を占めているようですが、この場合、午前9時から午後6時までの8時間と午後4時から午前10時までの16時間で区分することが一般的です。
仮に3交代制の勤務体制にするのなら、午前7時から午後4時までと午後1時から午後10時まで、さらに午後10時から翌朝午前7時までという8時間ごとにスタッフが入れ替わる形になりますので、介護施設の状況に適した形を選んだほうがよいといえます。