介護施設で働いていたものの、様々な理由があり他の業界に転職したという方は少なくありません。実際、介護現場で働くことを決めても、3年以内に離職してしまう方なども多くいるため、介護現場は常に人手不足で悩まされています。
しかし高齢化が進む日本では、介護施設の人材が足りていない状況を重く見ており、何とかして人手不足を解消しなければと様々な取り組みで制度を設けるなど行っています。
そこで、介護スタッフとして働いていたけれど離職してしまったものの、再雇用してもらいまた現場で働きたいと考える方がいれば、再就職準備金貸付制度なども利用してもらうとよいでしょう。
介護現場で働いているときは激務で苦労が多いと感じ離職してしまったけれど、他業界に行ったことであらためて介護の仕事のやりがいを感じたという方もいます。
そのように再び介護の仕事に戻りたいけれど、復帰する上での資金がないという場合には、厚生労働省の離職した介護人材の再就職準備金貸付事業で融資を受けることもできます。
介護職として経験や知識がある方が、介護施設などに再雇用してもらい再び介護の仕事に就きたいという場合、サポートする貸付制度となっています。
各都道府県の社会福祉協議会などが実施している制度で、介護の仕事に復帰する上で必要な費用を最大40万円まで貸してくれます。
融資を受けたお金は、2年間介護職員として業務に従事すれば、全額返還が免除されるのも大きなメリットです。
介護人材の再就職準備金貸付事業で対象となるのは、介護の仕事に再就職に関する費用です。
たとえば研修参加費や参考図書の購入費用の他、通勤に必要な自転車・バイクの購入費、子どもを預かってくれる先を探すための活動費、引っ越しが必要となる場合の敷金・礼金や転居に伴う費用、介護ウェアなど業務用の被服費などが該当します。
制度で貸付対象者となるのは、次の要件すべてを満たす場合ですので確認しておきましょう。
①介護事業所などで介護職員として1年以上働いていた実務経験がある方
②次のいずれかに該当する方
・介護福祉士の資格保有者である方
・実務者研修施設での実務者研修の修了者である方
・介護職員初任者研修の修了者(介護職員基礎研修・1級課程・2級課程のいずれかを修了している方も可)である方
・介護保険サービス事業所などで介護職員として再雇用された方
・介護職員などで再雇用される日までに、事前に都道府県福祉人材センターに氏名・住所など届出を行い、実施主体が定める再就職準備金利用計画書を提出している方