介護事業者が介護施設を運営開始するとき、事業所が実施するべきことや、運営上求められるルールなどを把握しておくことが必要です。
施設利用者やその家族に対し、運営規程の概要やサービスについての重要事項などを文書で説明・交付し、同意を得なければなりません。
運営基準は提供するサービスにより異なることもあるため、たとえばデイサービスや訪問介護などの場合はどのような基準になっているのか確認しておきましょう。
デイサービスの場合の運営基準は次のとおりですが、都道府県により異なる場合もあるため目安として確認してください。
・提供するサービスに応じ、利用者の選定によって通常のサービス提供地域を超え行う際に発生する費用(送迎費や超過時間などのサービス費用)、食材費、おむつ代、その他日常生活の物品費用などを料金表などに定めていること
・通所介護計画を作成していること
・利用定員を超えるサービス提供は行わないこと
・利用申込者に対し、運営規程の概要の他、職員の勤務体制、苦情処理体制などを文書で交付・説明し、同意を得た上でサービスを提供すること
・従業員の勤務体制などは明確にすること
訪問介護の運営基準は次のとおりですが、こちらも都道府県により違いがある場合もあります。
・利用申込者に対するサービス提供内容と手続きを説明し同意を得る
・提供を拒否することの禁止
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間の確認をする
・サービス担当者会議などを通じた心身状況の把握を行う
・サービスの提供を記録する
・利用料などを受領する
・訪問介護計画の作成と利用者の同意を得る
・利用者に関して市町村に通知を行う
・利用者の病状急変など緊急の際には主治医に連絡するなど対応する
・事業運営の重要事項に関する規程を制定する
・介護など総合的な提供を行う
・訪問介護員などの健康状態の管理、設備、備品などの衛生管理も行う
・苦情窓口の設置と、苦情処理に必要な措置とその記録を行う
・事故発生の際には市町村、利用者の家族、居宅介護支援者などに連絡し、必要な措置と記録をする
居宅介護支援の運営基準は次のとおりですが、こちらも都道府県によって異なる場合があります。
・利用申込者などに対するサービスの提供内容と手続きを説明し同意を得る
・提供拒否を禁止する
・サービス提供が困難なときの対応
・被保険者資格、要介護認定、要介護認定の有効期間などの確認を行う
・要介護認定の申請に係る援助を行う
・介護支援専門員証の携行、初回訪問の際には提示する
・利用料など受領する
・保険給付請求のための証明書を交付する
・法定代理受領サービスに関する情報記載の給付管理票を提出することの義務
・利用者の不正な保険給付などに関して市町村への通知を行い記録する
・サービスに対する利用者などからの苦情を受けた場合には、迅速かつ適切に対応し記録しておく