介護事業者として介護施設を運営することを考えたとき、どの場所に介護事業所を開設するかを考えなければなりません。
日本は高齢化が進んでおり、どの地域でも高齢者は増加傾向にあるものの、すでに全国には10万以上とう数の介護事業所があるため競合の多いエリアは避けたほうがよいといえます。
介護事業所を開設したいと考えている場所では、どのくらい利用者を獲得できるのか、スムーズに介護スタッフを雇用できるかなど事前に調査しておいたほうよいでしょう。
介護事業者として、いきなり入所型の介護施設を運営するのはハードルが高いと考え、比較的狭スペースで運営可能な居宅介護支援を検討する場合もあるでしょう。
居宅介護支援だけでなく訪問介護も、利用者を受け入れるスペースは必要ないため、物件確保に苦労せずに済みます。
しかしデイサービスなど通所介護を開設する場合には、利用者が自宅から通うことになるため、一定の広さも必要ですし細かな設備基準を満たさなければなりません。
デイサービスの場合、開設予定の場所(市区町村)により、用途・平面図・面積・室数・備品の配置など、項目ごとに取り決めがあります。
機能訓練室として広いスペースを確保しなければならないことの他、静養室や事務室なども必要になるなど、設けられた条件に合う物件を選ぶことが必要です。
開設する場所と物件を決めたら、設備や備品なども必要になります。
電話・インターネット回線などの整備の他、デスク・椅子・パソコンなどオフィス機器や家具、サービス形態ごとの基準で決められた設備を準備できるように選んでおきます。
そして法人設立、各種申請、事業所契約、備品購入、職員採用など様々な手続きを行っていくことになるでしょう。
介護報酬や予防給付を受けて介護サービスを提供していくことになりますが、そのためは都道府県や市町村から事業者指定の許可を受けて指定介護事業者にならなければなりません。
介護サービスの種類・事業所ごとに指定を受けることが必要なため、訪問介護事業の指定を受けている事業者が別途、新しく同じ事業所で訪問介護以外のサービスを行うのであれば新しく申請し指定を受ける手続きが必要です。
別の場所で訪問介護事業所を新設し、サービスを提供するという場合にも、事業所を設ける場所で申請し指定を受けなければならないため忘れないようにしてください。