介護事業者は、行政から実地指導・実地検査・監査などを受けることがありますが、運用は都道府県や市町村ごとに違う場合もあります。
ただ、一般的な流れは大きく異なることはなく、行政の指導や検査に対し誠実に応じなければなりません。
そこで、介護事業者が受ける実地指導・検査・監査とはどのような内容なのかご説明します。
都道府県や市町村の担当者が、適切に事業所を運営しているか確認し、指導します。
高齢者虐待防止や利用者支援など、介護サービスの質を確保・向上させるための「運営指導」の他、介護保険制度に基づいた報酬基準など不正請求防止を目的に行う「報酬請求指導」があります。
不正を行っているといった通報がなくても実施される指導ですが、確認項目の中で著しく不適切と判断される部分が見つかると監査に移行されます。
なお、行政から改善勧告が出されたときには、改善報告書を提出しなければなりません。
もし虚偽の報告などを行うと、指定取り消しといった処分の対象となるため誠実に対応しましょう。
報酬の不正受給・運営基準違反・虐待などについて、苦情や通報を都道府県や市町村が受けたときには、一般的な実地指導ではなく違反に関する実地検査・監査が実施されます。
また、上記にもある通り実地指導の中で著しく不適切な部分や違法している項目が発見されたときにも、監査に移行されます。
監査により実際に違法や不正が認められた場合、改善勧告・改善命令・指定取り消しといった処分の対象となります。
介護事業者として、守らなければならない基準や法律を順守していれば、指定取り消しといった処分の対象になることはありません。
気がつかない間に基準を守ることができていなかったということのないよう、監査項目については定期的に確認しておくようにしましょう。
介護事業者は、普段から運営において順守しなければならない基準や法律を事業所内で周知させておくことが求められます。
介護事業所でのルールを策定し、実地指導が行われたときには誠実に対応することを心掛けましょう。
仮に不適切と判断され、指定取り消しといった処分になってしまった場合でも、行政処分に対し取消訴訟などで争うことはできます。
ただし取消訴訟そのもののハードルが高く、介護事業所のイメージも悪化してしまうことは避けることができません。
そのため普段から指定取り消しといった処分の対象とならないように、法令順守を徹底することが必要です。