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介護事業者も対象?テレワーク・マスター企業に支給される支援奨励金とは

2021.09.14
分類:経営

介護事業者の中には、新型コロナウイルス感染拡大予防策としてテレワークを導入していることもあるでしょう。

対人でサービスを提供する仕事のため、すべての業務をテレワークで対応することは困難といえますが、人流を抑制し人同士がなるべく接触しないようにするためにもテレワーク導入は有効といえます。

東京都でも新型コロナ感染防止と経済活動両立を図るために、テレワーク定着を目指し様々な施策や取り組みなど行っていますが、その1つが「テレワーク・マスター企業支援奨励金」です。

東京都内の中小企業を対象に、週3日・社員7割以上が、1~3か月間に渡りテレワークを実施したときに「テレワーク・マスター企業」として認定れ、奨励金が支給されます。

テレワーク・マスター企業支援事業概要

「テレワーク・マスター企業支援奨励金」で対象となるのは、常時雇用する従業員が1~300名以下の東京都内の中小企業などです。

奨励金の支給要件として、下記の期限までに東京都が実施している「テレワーク東京ルール実践企業宣言」に登録していることが必要となります。

テレワーク規定の整備が期日までに間に合わないときには、テレワーク規定を添付せず仮登録しておくことでエントリーが可能です。

ただし受付開始となる奨励金申請までにテレワーク規定を提出し、テレワーク東京ルール実践企業宣言の登録を完了させておかなければ奨励金申請は行えないため注意してください。

登録期限はマイページに「計画エントリーシート」をアップロードする前日正午までとなっています。

エントリー期限は、

3か月コース…731日(土)

2か月コース…831日(火)

1か月コース…930日(木)

となっています。

この期限までに「テレワーク東京ルール実践企業宣言」サイト上の「マイページ」に「計画エントリーシート」をアップロードしていることが必要です。

仮登録の場合も上記期限までに「テレワーク東京ルール実践企業宣言」サイト上の「マイページ」に「計画エントリーシート」をアップロードしておいてください。

加えてトライアル期間中(令和3512日~1031日)に、週3日・社員の7割以上が、13か月テレワークを実施していることが必要です。

奨励金として受け取ることのできる金額は、たとえば3か月コースであれば以下のとおりとなります。

テレワーク実施人数70人以上…奨励金支給額80万円

テレワーク実施人数50人以上…奨励金支給額60万円

テレワーク実施人数30人以上…奨励金支給額40万円

テレワーク実施人数30人未満…奨励金支給額20万円

小規模企業特例…奨励金支給額10万円

対象となる経費は、通信費・機器リース料・ソフト利用料・テレワーク手当・サテライトオフィス利用料など、テレワーク実施にかかった経費です。