株式会社として会社を運営し、介護事業も営んでいる介護事業者は、一定の時期になれば株主総会を開催しなければなりません。
ただ、株主総会にも種類があり、定時株主総会と臨時株主総会ではそれぞれ意味が異なります。
そこで、株主総会はいつ開催すればよいのか、どのようなことを取り決めるのかについてご説明します。
株主総会は、
定時株主総会…事業年度が終了した後に、一定時期に召集をかけ開催する
臨時株主総会…定時株主総会以外に必要とされるとき、臨時に開催する
という2種類がありますが、それぞれ次のような違いがあります。
事業年度が終了した後で、一定の時期に必ず1度は開催しなければならないのが定時株主総会です。
事業年度終了後3か月以内に開催することが多いですが、株主が保有する共益権の1つである議決権を行使できる期間が、基準日から3か月以内とされているためです。
議決権の行使や配当を受けるべき株主として、権利を行使できる者を定めるための一定の日が基準日であり、基準日に株主名簿に記載されている株主は、株主として権利を行使できます。
定款変更や取締役選任、新株予約権発行など、緊急を要するなど必要に応じ開催するのが臨時株主総会です。
招集の時期と議案内容などが定時株主総会と異なりますが、招集の手続や決議方法などに違いはありません。
株主総会では、
・会社法に規定されている事項
・会社経営の根幹に関係すること
の2つについて決議が行われます。
さらにこの2つを分類すると、
・経営に大きく関連すること
・役員人事に関係すること
・株主の利害に関係すること
の3項目となります。
会社経営に大きく関連することといえば、
・定款変更
・事業譲渡
・合併など組織再編
・解散
などが挙げられます。
取締役や監査役の報酬や解任などについて決議が必要ですが、その理由は株式会社では株主が会社を所有し、役員が経営を任されている立場だからです。
役員次第で会社経営の将来性など左右されるため、非常に重要な事項として決議が行われます。
株主の利害に関係することとしては、
・剰余金の配当
・相続人などに対する売渡請求
・金銭分配請求権を与えない現物配当
などが挙げられます。
株主は自益権を保有しているため、株主の経済的利益に直結する項目も株主総会での決議内容に含まれています。