介護現場で働くスタッフの中には、もし施設を辞めたときには退職手当が支払われるのか疑問に感じている方もいるようです。
退職手当や退職金の支給については、介護スタッフが働く介護施設や事業所で退職金制度を導入しているか確認が必要ですが、実際どのように退職手当や退職金が支払われているのか紹介していきます。
介護スタッフが介護施設を辞めるとき、退職金が支払われるかは施設により異なります。
退職金制度を導入していれば退職金を支払うことになりますが、退職金制度を導入しなければならない法律はなく、仮に退職金を支給しなくても違法にはなりません。
退職金を支払う場合でも、支給する金額は導入している退職制度や、基本給・勤続年数・退職理由などで決定されることがほとんどです。
退職金制度には、
・退職一時金制度
・退職年金制度
があります。
介護施設によっては、退職一時金制度と退職年金制度のどちらも導入していることもあるため、それぞれどのような方法が活用されているか説明します。
退職一時金制度は、退職したときに退職金を一括で支払うための制度です。
事業所が独自で退職一時金制度を設けていることもあれば、退職金共済制度を活用していることもあります。
独自の退職一時金制度を設けている介護施設では、施設が独自に積み立てている資金から退職金が支払われます。
介護施設・職員の給料などから掛金が拠出され、退職したときに共済から退職金が支払われるのが退職金共済制度です。
退職後に退職金を分割で支払う制度で、介護施設が外部の機関に掛金を支払い運用し、退職したときに退職金として支給します。
「確定給付企業年金制度」や「企業型確定拠出年金制度」などがその例です。
確定給付企業年金制度の場合、退職したときに支払う金額が事前に設定されています。
運用により損失が発生しても、最初に金額を決めるため退職金として受け取る職員のリスクはありません。損失発生分は介護施設など契約者が負担します。
ただし基本的に支給されるのは退職したときの年齢が60歳以上であることが条件となりますが、3年以上勤務していれば脱退一時金が退職金として支払われることもあります。
企業型確定拠出年金制度は、介護施設が外部の機関と契約して掛金を支払いますが、運用は介護職員が行います。
退職金として支払われる金額は運用結果で左右されることとなり、退職金が支給されるのは基本的に60歳以降ですが、こちらも条件次第で退職一時金として支払われることがあります。