介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

訪問介護事業の介護事業者になるための営業時間や営業日の決め方

2022.06.12
分類:総務

訪問介護事業の介護事業者になるためには、指定申請を行うときに介護事業所の営業日と営業時間を必ず設定しなければなりません。

労働基準法で決められている労働時間をしっかり守っているか、指定申請のときに確認されることになりますが、どのように決めていけばよいのか説明していきます。

訪問介護事業の営業日と営業時間の設定方法

介護事業は厚生労働省の管轄のため、労働基準法で規定されている労働時間を守った上での営業日や営業時間の設定が必要となります。

指定申請するときには確認されるため、法律の規定に従った内容になっているか注意してください。

訪問介護事業で営業日と営業時間を設定するときには、たとえば次のようなケースが例として挙げられます。

・営業日…平日月曜日から金曜日までの5日間

・営業時間…午前9時から午後6時までの8時間(途中1時間休憩)

このような稼働日と営業時間の設定なら、労働基準法に定めのある1週間1日の休日と週労働時間40時間の要件をクリアできます。

1週間の労働時間が40時間を超えるときには、労使間で時間外労働を行うことに対する協定を結ぶことが必要です。

この協定を「36協定」といいますが、訪問介護事業者とヘルパーの代表者が協定を結ぶことで成立させることができます。

 

営業日と営業時間を変更したときにも届出が必要

訪問介護事業所の営業時間は、介護事業の指定申請のときに届出を行います。

そのため営業時間などが変更されたときにも届出が必要となるため、忘れずに行いましょう。

また、営業時間と訪問介護のサービス提供時間は同じではありません。

営業時間とは訪問介護事業所が営業している時間のことで、サービス提供時間は利用者に対し介護サービスを提供することのできる時間です。

指定申請では営業時間外の電話対応なども確認されることがあるため、営業時間外であることを理由に利用者からの問い合わせを受け付けないということは通りません。

たとえば交代制により営業時間外でも利用者からの問い合わせに応じることができるように、サービス提供時間を設定しておいたほうがよいでしょう。

ただし24時間体制でサービス提供可能という状況を作ってしまい、その旨を指定申請書に記載したのに実際には対応できていなければ、役所から注意されたり利用者からクレームを受けたりといった事態が発生します。

訪問介護事業所の人員体制を踏まえた上で、無理のない範囲のサービス提供時間を設定しましょう。