厚生労働省は、介護事業所で働く従業員の労働基準関係法令や雇用管理について、雇用環境に合わせた「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」を公表しています。
この中には、介護事業所における「就業規則」についても紹介されていますが、介護事業者が定めておきたい就業規則と、労務トラブル回避のために必要なことについて解説していきます。
就業規則とは、職場で定めているルールや労働条件であり、労働者に一律に適用されます。
就業規則に記載するのは事項として、
・必ず記載が必要になる「絶対的必要記載事項」
・定めた場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」
がありますが、それぞれ次のような内容です。
絶対的必要記載事項に含まれるのは、
・労働時間に関する事項(始業・終業・休憩・休日・休暇などに関する事項)
・賃金に関する事項
・退職に関する事項(解雇・定年制含む)
などです。
もし会社の制度として定めた場合には、記載が必要になる相対的必要記載事項として、次のことが挙げられます。
・退職金に関する事項
・賞与など臨時の賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費・作業用品などに関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償に関する事項
・表彰・制裁などに関する事項
・その他事業場のすべての労働者に適用される事項
就業規則は、常時10以上の労働者を使用している場合、必ず作成して所管の労働基準監督署長に届出することが必要です。
なお、就業規則に変更があった場合にも届出が必要となります。
事業場の人数でカウントするため、たとえば介護事業所と保育所を運営しているときには、事業所と園それぞれで常時10人働いているときに、各就業規則を作成し届出することが必要です。
労働者に含まれるのは正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象なので注意しましょう。
就業規則は単に定めたり作成したりすればよいのではなく、労働者に周知することが必要です。
いつでも労働者が就業規則を確認できるように、簡単に閲覧できる場所に備えることになりますが、次の方法が用いられます。
・作業場ごとに掲示し備え付ける
・書面を労働者へ交付する
・電子的データで記録し常時確認できるパソコン機器など設置する