介護現場で働くスタッフは、本当に休日を取得することができているのか気になる方もいることでしょう。
忙しくて休みを取りにくそうな仕事というイメージを抱いている方もいるでしょうが、確かに施設によっては24時間365日稼働しているため、土日祝日でもすべてのスタッフが休日を取ることはできません。
また、介護業界は人手不足が深刻化しているため、休みが取りにくいイメージは強いといえます。
そこで、介護現場で働く介護スタッフは、実際に休日を取得できているのか、有給休暇や勤務体系などについても解説していきます。
介護現場の職員が、どのくらい休みを取っているのか気になるところでしょうが、厚生労働省の調査によると医療・福祉業界の年間休日は以下という結果でした。
医療・福祉業界の年間休日の日数の中で、最も多かったのは100日~109日です。
次が110日~119日となっており、1人あたりの平均年間休日は111.5日で、月換算すると9日程度となります。
たとえば情報通信業でも平均年間休日は約120日なので、医療・福祉業界は少なめといえますが、宿泊業・飲食サービス業は約103日であることから、特別少ないというわけでもありません。
介護業界は忙しいイメージが強く、有給休暇を取得することはできないのでは…と不安になる方もいることでしょう。
ただ、有給休暇の取得は介護施設により異なることが多く、医療・福祉業界では約9日の有給休暇を取得してようなので、業界全体の平均並みと考えられます。
働き方改革が進んだことで、2019年4月からはすべての企業で、年10日以上の年次有給休暇の付与される労働者に対し、年次有給休暇日数の年5日を取得させることが義務付けられています。
本来、有給休暇は労働者が取得したいときに申し出て、休みを取るといった形式でした。
しかし、上記の条件に合致する労働者の場合、企業側が有給休暇を取得するように促さなければならないため、必ず取得することになります。
仮に有給休暇義務化を守らなかった企業は、労働者1人あたり30万円以下の罰金の対象となるため、休みが取れないことに悩むことはなくなるでしょう。
介護施設は繁忙期や閑散期なども特にないといえるため、シフト調整により有給休暇を取得しやすいことがメリットともいえます。