介護事業者の経理は、介護報酬を扱うため一般的な会計とは少し異なります。
業界特有といえる介護会計を正しく行うためにも、特に注意したいのは介護報酬を売上として計上するときと、まだ回収できていなかった未収分が入金されたときの仕訳です。
そこで、通所介護であるデイサービスや訪問介護事業を例として、経理担当者が行う仕訳について解説していきます。
通所介護や訪問介護は、事業所としての規模が小さいことがほとんどです。
しかし事業所の規模に関係なく、日々の経理は会計ソフトなどに入力するか、帳簿に記帳することが必要となります。
なお、訪問介護事業の場合、居宅介護支援と障害者総合支援を併設していることもありますが、この場合、障害サービスも介護会計で部門設定することが必要になる点は注意してください。
介護事業者の経理では、介護報酬収益(売上高)と介護報酬未収金(売掛金)の仕訳に悩むことも少なくないようです。
そこで、
・介護報酬の売上に関する仕訳
・介護報酬が国保連から入金されたときの仕訳
の2つについて説明していきます。
通所介護や訪問介護事業の売上は、入金ではなくサービスを提供した月に計上することにあります。
そのときの仕訳は以下の通りです。
借方:介護報酬未収金 適用:国保連請求分/貸方:介護報酬収益 適用:国保連請求分
借方:介護報酬未収金 適用:利用者請求分/貸方:利用者負担金収益 適用:利用者負担分
介護事業所は会社運営の営利法人のため、使用する感情科目は未収金でなくても、売掛金でも問題ないとも考えられます。
上記の仕訳は、介護サービス・部門それぞれで国保連請求分と利用者請求分に補助科目など設け、経理を行うことが必要です。
障害福祉サービスも行っている場合、売上を計上する勘定科目が異なりますが、事務所ごとに決定すれば問題ないといえます。
介護報酬は、国保連などに請求してから入金まで2か月程度かかります。
入金したときには、未収金として計上していた勘定科目を消すことになり、返戻も発生するため次の仕訳を立てることが必要です。
借方:普通預金 貸方:介護報酬未収金
介護報酬収益
仕訳で計上した介護報酬収益は減少することとなるため、売上はその分、減額されることになります。