介護現場は慢性的な人手不足の状態ですが、人が足らない状況であるがゆえに、労働基準法など法令違反している介護事業所も少なくないといえます。
しかし法令違反している状態で、介護事業所に労働基準監督署(労基署)の立ち入り検査が入ってしまったら…。
罰金刑を科される可能性もあるため、労基署の立入検査には対策が必要です。
そこで、介護事業者が事前に把握しておきたい労働基準監督署の立ち入り検査の種類について解説していきます。
労基署の行う立ち入り検査は、実務では臨検監督と呼ばれており、介護事業所に限らず労働基準法101条1項を根拠とする事業所に対し実施されます。
そして労基署の立ち入り検査は次の4つの種類に分類されるため、それぞれの内容について説明していきます。
・定期監督
・申告監督
・災害時監督
・再監督
「定期監督」とは、年度の監督計画によって労働基準監督署が任意で調査対象を選び調査を行うことが特徴です。
定期・計画的に事業場ごとに行う「臨検監督」と呼ばれる調査で、事前に電話や文書で通知があり、日程調整が行われることもあれば、突然事業場に訪問されることもあります。
臨検監督で調査の重点となる部分は、毎年4月頃に厚生労働省が策定する「地方労働行政運営方針」に沿って決定されます。
「申告監督」とは臨検監督のうち、事業場で就労する従業員や退職者から個別に相談や申告(通報)があった場合、労働基準監督官が行う調査です。
具体的な労働法令違反などが疑われる案件が持ち込まれること多く、たとえば給料や残業代の未払い、不当解雇などがその例として挙げられます。
「災害時監督」とは、労働災害発生の原因が労働安全衛生法違反である疑いがあると判断されたとき行われる臨検監督です。
介護現場は肉体労働が多いため腰痛などが労災認定されることがありますが、災害時監督の対象は事案が重大な場合に限られるため、労働による腰痛が労災として認められたケースでは災害時監督が実施される可能性は低いと考えられます。
定期監督・申告監督・災害時監督で労働法令違反が認められた事業場所に対して是正勧告が出され、その後、事業場から提出された改善報告書に沿った改善がされているのか確認するため行う調査が「再監督」です。
改善報告書が提出されていないときにも実施されます。