介護業界は現在人手が足りていない状態が続いているため、外国人労働者を受け入れようとする動きも見られます。
外国人労働者は、日本人労働者と違って雇用において取得ビザの確認など注意が必要といえますが、実際にどのような制度を活用できるのでしょう。
そこで、外国人労働者の雇用制度について、介護職員として受け入れる方法を紹介します。
介護現場の職員は人手が足りておらず、2025年までで約34万人、介護人材が不足することも予測されています。
そのため外国人労働者を介護人材に受け入れることなど進めている状態ですが、外国人労働者を介護現場へ迎え入れる場合、次の制度を活用することになるでしょう。
・EPA介護福祉士候補者
・在留資格「介護」
・技能実習
・特定技能
それぞれ説明します。
「EPA介護福祉士候補者」とは、研修責任者の監督の下、日本の介護福祉士資格を取得することを目的とした外国人研修生の受け入れ候補者です。
インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者であり、国によって異なる以下の要件をクリアした方に限られます。
・自国での候補者条件をクリア
・訪日前の日本語研修
・日本語能力試験N5程度以上の取得
・訪日後の日本語研修
・受け入れ施設(病院・介護施設)での業務研修
留資格「介護」は、2017年9月に新設された在留資格であり、介護福祉士養成校を卒業して介護福祉士の資格を持っている方を対象としています。
日本の介護福祉士養成校を卒業し、在留資格「介護」を保有する外国人であれば、介護現場に迎え入れることができます。
なお、取得者は日本の介護福祉養成校を卒業しています。
養成校へ入学する際には、日本語能力N2相当を求められることからも、高い日本語能力が期待できます。
技能実習制度を活用することでも、外国人技能実習生を雇い入れることができます。
まず技能実習制度とは、日本で培われた技能や技術、知識を開発途上地域へも誓ってもらい、その地域が経済発展できることへ寄与することを目的とした制度です。
そのため日本の介護現場で一定期間働き、母国にその技能や技術を持ち帰ってもらうことを目的としています。
以上のことから、介護と同様の業務に従事した経験がある方、または帰国して介護現場で習得した技能を活かす業務に従事する予定がある方が対象になります。
「特定技能」は、2019年4月にスタートした新たな制度であり、就労目的の外国人を受け入れるための在留資格です。
1号と2号があり、介護職は1号に該当するため在留期間は5年までとなり、技能と日本語能力の2つの水準を満たす試験に合格することが必要とされます。