就業時間とは、就業規則などで定められた始業時刻から終業時刻までの時間です。
似たような時間に、就労時間や勤務時間もありますが、就業時間と同じ意味の言葉として使われます。
福祉事業者は、現場で働く職員の就業時間を適切に決めることが必要です。
そこで、就業時間について、福祉事業者が理解しておきたい労働時間や実働時間との違いなど紹介します。
「就業時間」とは、就業規則などにおいて定められた始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を含めた時間です。
始業が9時で終業が18時であれば、休憩時間を含めた9時間を就業時間とします。
就業時間について、以下の時間との違いを説明します。
・労働時間との違い
・実働時間との違い
労働時間とは、使用者の指揮命令のもと、労働者が労務を提供する時間です。
就業時間から休憩時間を除いた時間であり、法定労働時間と所定労働時間に分けることができます。
法定労働時間とは、労働基準法で定められている1日8時間・週40時間の労働時間の上限です。
法定労働時間を超えて労働を命じるときには、労使間で36協定を結び、届出を済ませておくことが必要になります。
また、法定労働時間を超過すると割増賃金を支払うことも必要です。
所定労働時間とは、会社の就業規則で定められた労働時間であり、法定労働時間の範囲内で設定します。
実働時間は、実労働時間とも呼ばれる実際に働いた時間です。
所定労働時間8時間・休憩時間1時間の職場で2時間残業をしたときは、実働時間10時間・就業時間11時間とカウントします。
休憩時間は、労働者が労働から解放される時間です。
労働基準法では、最低限、労働者が与えられるべき休憩時間が定められています。
6時間を超える労働時間においては45分以上の休憩時間が必要であり、8時間を超える労働では1時間以上休憩を与えられることが必要です。
残業時間にも種類があり、法定労働時間にはおさまっているものの所定労働時間は超えている法定内残業と、法定労働時間と所定労働時間を超えている法定外残業があります。
たとえば、所定労働時間が7時間で、所定外残業が1時間発生したときには、割増賃金を加算しない1時間分の賃金が支払われます。
割増賃金は、法定時間外労働・深夜労働・休日労働で通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金であるため、間違わないように注意してください。