時間外労働とは、雇用契約や就業規則上の所定労働時間を超えて働くことです。
福祉事業は人手が足りていないことが少なくありませんが、時間外労働が発生する原因で多いのは、業務内容・量・対応する人数のバランスが取れていないことといえます。
勤務時間内に対応しきれなければ、時間外労働が発生してしまいます。
そこで、就業の時間外労働について、福祉事業者が理解しておきたい法定労働時間や所定労働時間について説明します。
「時間外労働」とは、雇用契約や就業規則上の所定労働時間を超えて働くことです。
所定時間外労働とも呼ばれる労働ですが、労働基準法の法定労働時間を超えて働く法定時間外労働を指す言葉して使われることもあります。
「法定労働時間」とは、労働基準法の定めにより、労働者に働いてもらえる上限時間です。
使用者(事業者)と労働者のどちらも、原則、順守しなければならない時間であり、休憩と休日も以下のとおり定められています。
・労働時間…原則、1日8時間・1週40時間まで(休憩時間を除く)
・休憩…労働時間6時間を超える場合は45分以上、8時間を超えるときは1時間以上必要
・休日…最低、毎週1日または4週で4日以上必要
法定労働時間を超えて労働者に働いてもらうときや、休日に労働してもらう場合には、労働基準法第36条に基づいた36協定を労使間で締結し、所轄の労働基準監督署へ届出することが必要です。
原則、法定労働時間を超えた労働は禁止されているものの、労使間で36協定を締結するなど、所定の手続を経れば例外的に働いてもらうことが認められます。
「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則などで、会社と従業員間で取り決めている労働時間です。
求人票にも記載される時間ですが、始業時刻と終業時刻、休憩時間など所定労働時間が特定されていることが一般的といえます。
原則、1日8時間・1週40時間までの範囲内で定める時間ですが、所定労働時間が法定労働時間を超えていると、超えた時間は無効となり残業と同じ扱いになります。
時間外労働として扱われれば、通常の賃金に上乗せした割増賃金を支払うことが必要です。
割増賃金は、法定時間外労働・深夜労働・休日労働をさせたときに発生しますが、法定労働時間を超えた労働に対しては2割5分以上の割増賃金、法定休日労働は3割5分以上の割増賃金が必要となるため注意してください。