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短時間勤務とは?福祉事業者が理解しておきたい時短勤務の制度を紹介

2024.09.22
分類:総務

短時間勤務とは時短勤務ともいい、1日の勤務時間を短くした働き方です。

 1日の所定労働時間を原則5時間45分から6時間までにする制度であり、たとえば子育てや介護などのライフステージの変化があっても、プライベートと仕事を両立しやすくなる働き方といえます。

 現在は働き方も多様化しているため、夫婦共働きが主流となった今、今後は短時間勤務で働く方も増えると考えられます。

 そこで、短時間勤務について、福祉事業者が理解しておきたい時短勤務の制度を紹介します。

短時間勤務とは

 「短時間勤務」とは、1日の勤務時間を通常より短くした働き方です。

 フルタイムで働くことが難しい子育て中の方や、親の介護をしている方も仕事ができるように、育児・介護休業法の改正で事業主に義務づけられた制度といえます。

 制度の要件を満たした場合、フルタイム勤務の時間は原則6時間へ短縮できます。

 たとえば午前9時を始業とし、終業は午後6時であれば、休憩1時間を含む合計で8時間の労働となります。

 この場合、午後4時までの就業へ短縮するなどを短時間勤務といい、制度利用における手続は事業者によって違います。

  

短時間勤務を導入できない場合

 事業の性質などで短時間勤務制度を導入できないときは、次の代替策を講じることが求められます。

 【育児による短時間勤務の代替策】

・育児休業制度に準じる措置

・フレックスタイム制の導入

・出社、退社時間の繰り上げ・繰り下げ

・事業所保育施設の設置

 

【介護による短時間勤務の代替策】

・所定労働時間の短縮

・フレックスタイム制の導入

・出社・退社時間の繰り上げ・繰り下げ

・介護サービス費用の援助

  

短時間勤務の対象者

 短時間勤務は誰でも利用できるわけではないといえますが、対象者となるのは3歳未満の子を養育する労働者であり、以下の要件すべてに該当する方です。

 3歳に満たない子を養育している労働者

1日の所定労働時間が6時間以下でない労働者

・日々雇用される労働者(日雇い労働者)以外の労働者

・短時間勤務制度の適用期間に育児休業を取得していない労働者

・労使協定で適用除外にされていない労働者

 フルタイム勤務の正規雇用の従業員で、3歳未満の子を育てている方などが主な対象といえます。

 また、1年以上勤務している有期雇用契約者や、実質6時間以上・週3日以上で働く時間給契約のパートタイマーも対象です。