短時間勤務とは時短勤務ともいい、1日の勤務時間を短くした働き方です。
1日の所定労働時間を原則5時間45分から6時間までにする制度であり、たとえば子育てや介護などのライフステージの変化があっても、プライベートと仕事を両立しやすくなる働き方といえます。
現在は働き方も多様化しているため、夫婦共働きが主流となった今、今後は短時間勤務で働く方も増えると考えられます。
そこで、短時間勤務について、福祉事業者が理解しておきたい時短勤務の制度を紹介します。
「短時間勤務」とは、1日の勤務時間を通常より短くした働き方です。
フルタイムで働くことが難しい子育て中の方や、親の介護をしている方も仕事ができるように、育児・介護休業法の改正で事業主に義務づけられた制度といえます。
制度の要件を満たした場合、フルタイム勤務の時間は原則6時間へ短縮できます。
たとえば午前9時を始業とし、終業は午後6時であれば、休憩1時間を含む合計で8時間の労働となります。
この場合、午後4時までの就業へ短縮するなどを短時間勤務といい、制度利用における手続は事業者によって違います。
事業の性質などで短時間勤務制度を導入できないときは、次の代替策を講じることが求められます。
【育児による短時間勤務の代替策】
・育児休業制度に準じる措置
・フレックスタイム制の導入
・出社、退社時間の繰り上げ・繰り下げ
・事業所保育施設の設置
【介護による短時間勤務の代替策】
・所定労働時間の短縮
・フレックスタイム制の導入
・出社・退社時間の繰り上げ・繰り下げ
・介護サービス費用の援助
短時間勤務は誰でも利用できるわけではないといえますが、対象者となるのは3歳未満の子を養育する労働者であり、以下の要件すべてに該当する方です。
・3歳に満たない子を養育している労働者
・1日の所定労働時間が6時間以下でない労働者
・日々雇用される労働者(日雇い労働者)以外の労働者
・短時間勤務制度の適用期間に育児休業を取得していない労働者
・労使協定で適用除外にされていない労働者
フルタイム勤務の正規雇用の従業員で、3歳未満の子を育てている方などが主な対象といえます。
また、1年以上勤務している有期雇用契約者や、実質6時間以上・週3日以上で働く時間給契約のパートタイマーも対象です。