福祉事業がリフレッシュ休暇を導入することで、職員がプライベートと仕事を両立しやすくなるといえます。
仕事で溜まったストレスをリフレッシュ休暇で気分転換して解消できれば、新たな気持ちで現場の仕事に専念しやすくなるからです。
これまでリフレッシュ休暇制度を取り入れたことのない福祉事業者も、今後は職員の働き方の質向上に向けて導入することをおすすめします。
そこで、リフレッシュ休暇について、福祉事業が導入するメリットやデメリットを紹介します。
「リフレッシュ休暇」とは、職員の疲労回復などを目的として付与する休暇です。
ストレスや疲労を溜め込むことのないように、心身ともに疲労回復することを目的に付与されます。
リフレッシュ休暇の取得は、職員のモチベーション向上や生活向上に寄与し、意欲的に仕事に取り組むことへもつながります。
リフレッシュ休暇の付与方法は、たとえば勤続3年目の職員には5日間与えるといった形式になります。
年次有給休暇や育児休業などは法定休暇であるため、法律で決めれた休暇であるのに対し、リフレッシュ休暇は法定外の特別休暇であるため付与の義務などは特にありません。
そのため事業者が付与に関するルールを自由に決めることができ、離職対策につなげるための職員の慰労を目的に付与してもよいといえます。
リフレッシュ休暇を導入するメリットは、職員のストレス解消につなげてもらうことです。
メンタルヘルス対策につながれば、仕事へ意欲的に取り組むことができ、離職者の低減や生産性向上にも役立ちます。
人を雇用するときの採用面でもアピールできるなど、イメージアップにもつなげることができるでしょう。
リフレッシュ休暇を導入するデメリットとして、制度が浸透しにくく利用されない可能性があることが挙げられます。
職員がリフレッシュ休暇を取得することを想定した上での引き継ぎの方法などもマニュアル化しておくことが必要であり、そもそも休暇を取得しやすい環境づくりも必要です。
職場環境を構築する引き継ぎは、時間やコストもかかることがデメリットになります。
効率的に引き継ぎの方法を検討し、コストをできるだけ抑えられる工夫で取り入れることが大切です。