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業務の繫閑差を埋める休暇制度とは?福祉事業者活用したい制度を紹介

2024.09.24
分類:総務

業務の繁閑差を埋めるために、福祉事業でも休暇制度を活用しましょう。

 独自に業務閑散休暇など導入することなどが挙げられますが、24時間365日に利用者に対するサービス提供が求められる施設などは、閑散期や繁忙期などは存在しないと考えられがちです。

 しかし行事やスケジュールなどで多忙である時期もあれば、そうでない時期もあるため、繁閑差を埋める休暇制度の導入も必要といえます。

 そこで、業務の繫閑差を埋める休暇制度について、福祉事業者活用したい制度を紹介します。

繁忙期とは

 「繁忙期」とは、1年の間で業務が最も忙しい時期です。

 数週間から数か月などの中長期の期間において、多忙な時期と理解しておきましょう。

  

閑散期とは

 「閑散期」とは、1年の間で業務が少ない暇な時期です。

 ひっそり静まり返っている状態であり、売買や取引などのやり取りが少ない時期であるといえます。

  

所定外労働が必要な理由

 厚生労働省が報告している所定外労働が必要な理由として、以下が挙げられます。

 ・顧客からの要望に対応することが必要であるから

・業務量が多いから

・仕事の繁閑差が大きいから

 ニーズへの対応は自社のみで調整はできないことが多いため、供給を調節することが求められます。

 また、業務量や繁閑へ対応する場合も、所定外労働が必要といえます。

  

繁閑の差で活用できる休暇制度

 福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、活用できる休暇制度は以下のとおりです。

 ・年次有給休暇の計画的付与

・時間単位年休

・振替休日制度

・代休制度

 

それぞれ説明します。

年次有給休暇の計画的付与

福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、年次有給休暇の計画的付与を活用しましょう。

5日を限度に労使協定で定めた日を休暇として、計画的に付与します。

人の出入りが少ないときやイベントなどを開催しない日などに、計画的付与ができます。

 

時間単位年休

福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、時間単位年休を活用しましょう。

日を単位とした年次有給休暇の例外的な規定であり、20104月施行の法改正で労使協定不要で付与できます。

 

振替休日制度

福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、振替休日制度を活用しましょう。

労働日と休日を交換すれば、労働日も休日労働には該当しなくなります。

 

代休制度

福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、代休制度を活用しましょう。

休日に労働した分を、別の労働日に働くことの免除で対応することです。

ただし労働日が法定休日の場合には、休日労働割増賃金の支払いが必要になります。