業務の繁閑差を埋めるために、福祉事業でも休暇制度を活用しましょう。
独自に業務閑散休暇など導入することなどが挙げられますが、24時間365日に利用者に対するサービス提供が求められる施設などは、閑散期や繁忙期などは存在しないと考えられがちです。
しかし行事やスケジュールなどで多忙である時期もあれば、そうでない時期もあるため、繁閑差を埋める休暇制度の導入も必要といえます。
そこで、業務の繫閑差を埋める休暇制度について、福祉事業者活用したい制度を紹介します。
「繁忙期」とは、1年の間で業務が最も忙しい時期です。
数週間から数か月などの中長期の期間において、多忙な時期と理解しておきましょう。
「閑散期」とは、1年の間で業務が少ない暇な時期です。
ひっそり静まり返っている状態であり、売買や取引などのやり取りが少ない時期であるといえます。
厚生労働省が報告している所定外労働が必要な理由として、以下が挙げられます。
・顧客からの要望に対応することが必要であるから
・業務量が多いから
・仕事の繁閑差が大きいから
ニーズへの対応は自社のみで調整はできないことが多いため、供給を調節することが求められます。
また、業務量や繁閑へ対応する場合も、所定外労働が必要といえます。
福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、活用できる休暇制度は以下のとおりです。
・年次有給休暇の計画的付与
・時間単位年休
・振替休日制度
・代休制度
それぞれ説明します。
福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、年次有給休暇の計画的付与を活用しましょう。
年5日を限度に労使協定で定めた日を休暇として、計画的に付与します。
人の出入りが少ないときやイベントなどを開催しない日などに、計画的付与ができます。
福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、時間単位年休を活用しましょう。
日を単位とした年次有給休暇の例外的な規定であり、2010年4月施行の法改正で労使協定不要で付与できます。
福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、振替休日制度を活用しましょう。
労働日と休日を交換すれば、労働日も休日労働には該当しなくなります。
福祉事業で業務に繁閑の差が出た場合、代休制度を活用しましょう。
休日に労働した分を、別の労働日に働くことの免除で対応することです。
ただし労働日が法定休日の場合には、休日労働割増賃金の支払いが必要になります。