通常勤務とは固定時間制での働き方であり、一般的な勤務形態といえます。
1日8時間・週40時間の法定労働時間で設定した所定労働時間に従う勤務形態です。
たとえば平日の朝9時から夕方18時までなどで働く一般的な勤務であり、始業・終業の時間や稼働日と休日などは就業規則の定めに従います。
固定時間による働き方のため、定時が決まっていることから、事業者は勤怠管理がしやすく労働者も1日のスケジュールを立てやすいといったメリットがあるといえるでしょう。
そこで、通常業務について、福祉事業者が理解しておくべき勤務形態の種類を紹介します。
「通常勤務」とは、固定労働時間制のことであり、1日8時間・1週間40時間以内の法定労働時間による働き方です。
超えた分は時間外労働となり、1.25倍の割増賃金が支払われます。
1日10時間働くと2時間分の割増賃金が発生します。
1日8時間を守っている場合でも、6日間働けば48時間なので、8時間分の割増賃金が支払われるという計算です。
勤務形態は職種により適した種類は異なりますが、主に次の4つに分けることができます。
・固定時間制
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
・裁量労働制
それぞれ説明します。
「固定時間制」とは、働く時間が決まっている勤務形態であり、曜日・始業時間・就業時間などが固定されています。
労働時間は労働基準法で定められており、原則、1日8時間・1週間40時間以内の法定労働時間を守ることが必要です。
「変形労働時間制」とは、労働時間を週・月・年単位で計算する働き方で、シフト制も含まれます。
一定期間で変形労働時間制を定めると、一定期間の労働時間数の平均が法定労働時間内なら、たとえば一日単位でみたときの法定労働時間を超えても問題はありません。
「フレックスタイム制」とは、労使協定による総労働時間の範囲内で、従業員が始業・終業時間を自由に決めることのできる働き方です。
なお、フレックスタイム制を可能とする期間は、3か月が上限とされています。
「裁量労働制」とは、労働時間の長さには関係なく、契約した労働時間を働いたとみなす勤務形態です。
労働基準法のみなし労働時間制の1つであり、労働時間は固定せずに、始業・就業時間を従業員に任せることが特徴といえます。