介護の人材派遣とは、派遣会社に雇用された人に現場で働いてもらうことです。
給与振り込みや福利厚生の提供、契約内容の確認などは派遣会社が行うため、派遣先となる介護事業所が行う必要はありません。
介護派遣の方法には、登録型派遣と紹介型派遣の2つがあり、派遣社員を指すのは登録型派遣のことです。
そこで、介護の人材派遣について、種類や注意したい働ける時間について簡単に紹介します。
「介護派遣」とは、派遣会社に雇用されている方に介護施設で働いてもらうことです。
雇用契約や給与振り込み、福利厚生の提供などはすべて派遣会社が行います。
介護派遣と呼ばれる方法には、登録型派遣と紹介型派遣の2種類がありますが、一般的には登録型派遣を利用することになります。
家庭や子育てと仕事を両立したい女性などが登録していることが多い働き方です。
介護現場で働く方法は、介護事業所に雇用される方法以外にも、派遣社員としての働き方があります。
派遣会社に登録し、派遣会社を通じて派遣先の介護施設で仕事をする方法ですが、派遣労働には以下の3つの種類があるため、どれを選択するかによって働き方は異なるでしょう。
・登録型派遣
・常用型派遣
・紹介型派遣
まず登録型派遣は、一般的な派遣社員としての働き方であり、派遣会社に派遣先を紹介してもらい、派遣会社と雇用契約を結んで仕事をします。
常用型派遣は、派遣会社と正社員または契約社員として雇用契約を結び、派遣先で仕事をする働き方です。
紹介型派遣は、派遣先の介護施設などで、正社員や契約社員として働くことを前提として派遣会社と雇用契約を結ぶことになります。
介護現場では人材不足が深刻化しているため、派遣求人も豊富にあります。
そのため派遣社員として介護現場で働くことを選ぶのなら、一定期間の間にいろいろな施設へ派遣されることになるでしょう。
そもそも1つの派遣先で働くことのできる期間は31日以上3年以内と派遣法で決められているため、気に入った職場があってもずっといられるわけではありません。
3か月ごとに契約更新する職場も多いものの、長く働きたいと希望しても最大で延長できるのは3年までです。
この3年ルールの対象に含まれないのは、年齢60歳以上の場合や、1か月の勤務日数が通常労働者の半分以下(10日以下)などに該当するケースなどであり、通常は3年以内となります。