福祉事業における男女平等とは、教育や賃金、雇用機会などを性別によって不平等な扱いにしないことです。
しかし実際には、男女差別を背景とする問題が根強く残っているといえますが、福祉事業でも性別を問わない平等な雇用が求められます。
育児休業や介護休業などの制度を利用できるようにすることもその1つといえますが、福祉事業における男女平等について、男女雇用機会均等法で禁止されている内容を紹介します。
男女平等とは、性別に関係なく、責任・権利・機会を平等に分け合って、さまざまな物事を一緒に決定できる状態です。
実現に向けて、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮できる社会であることが求められます。
男女平等の取り組みとして、以下のことが挙げられます。
・雇用条件や待遇を見直す
・セクシャルハラスメント対策を講じる
・女性管理職を起用する
・ジェンダーの格差を生み出す要因を排除する
職場の男女平等とは、労働者が性別で差別を受けず、能力を発揮できる環境や雇用機会のことです。
特に男女の賃金格差は、長期的に見れば縮小傾向にあるものの、諸外国と比べれば国際的に大きいといえます。
男女間の賃金格差を是正するために、女性の管理職の登用や性別にとらわれない賃金の仕組みを作ることが必要です。
男女雇用機会
均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、雇用や労働で性別による差別をなくすことを目的として制定されました。
この男女雇用機会均等法では、以下の5つを禁止しています。
・性別が理由の差別
・間接的な差別
・婚姻・妊娠・出産等が理由の差別
・ハラスメント
・罰則規定
それぞれ説明します。
募集・採用・配置など、雇用・管理の場面で性別を理由に差別することは禁止されています。
募集・採用で性別以外の理由が掲げられつつ、男女いずれかの性別に不利な状況をもたらすことは禁止されています。
結婚・妊娠・出産を理由に、解雇や配置換えなど行うことは禁止されています。
相手の意に反する行為で不快にさせることや、立場を利用して人としての尊厳を傷づけたり脅したりすることは禁止されています。
男女雇用機会均等法に定められた禁止事項に反する行為は禁止されており、該当する事業主には罰則が課されます。