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ランチタイムは1時間が原則?福祉業の昼休憩の問題点を簡単に紹介

2025.01.21
分類:総務

福祉や介護の現場は人手不足が深刻化しているため、ランチタイムに1時間の昼休憩を取得しにくいと考えられがちです。

 ただ、昼休憩も満足に取れない職場の場合、ただでさえ多忙な仕事であるイメージが強い福祉業において、よりネガティブなイメージを与えてしまいます。

 もしランチタイムを1時間確保できない職場の場合、昼休憩を取れるような工夫が必要です。

 そこで、ランチタイムは1時間が原則なのか、福祉業の昼休憩の問題点を簡単に紹介します。

福祉・介護現場の職員の昼休憩

 福祉や介護現場に限らず、休憩時間は労働基準法で定められています。

 休憩時間は、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるなら1時間以上与えることが必要です。

 単独勤務(ワンオペ勤務)の場合も、休憩時間を確保しなければなりません。

 合理的な理由もなく、休憩時間を付与しなかったときには労働基準法違反となるため注意しましょう。

 また、決めていた時間帯で休憩時間が取れなかったときは、時間帯をずらすことや、分けて休憩してもらうといった工夫も必要です。

 労働者が休憩時間を有効利用できるように、職場の勤務体制の整備と休憩を取りやすい設備を設ける努力が求められています。

  

ランチタイムを1時間取る方法

 福祉・介護の現場で働く職員のランチタイムを1時間取るためには、職場内でのコミュニケーションが重要となります。

 食事を取るだけでなく、仕事と休憩のメリハリをつけるために、ランチタイムは1時間しっかり取りたいと考える方は少なくありません。

 しかし休憩時間でありながら、利用者の見守りもしなければならない状況では、休憩時間として過ごすことは難しくなります。

 他にも以下の場合、休憩時間を取得できているとは言えない状況と判断できます。

 ・入居者と一緒に昼食を食べる時間を休憩時間として扱われている

・休憩を削って新人スタッフの対応をしている

・夜勤など人員不足の時間帯のため休憩時間を確保できない

・休憩の時間に介護記録をつけている

 入所型の介護施設は24時間365日体制でサービスを提供するため、シフト制でスタッフを配置していても、人手不足であることが多いといえます。

 少ない人員で現場を回していると、仕事から離れることが難しいため、休憩時間を取れないという問題が発生します。

 しかし休憩中が仕事の一部になっている場合、リフレッシュや気持ちの切り替えができず、張り詰めた状態を続けなければなりません。

 心身に疲れが溜まれば離職率を高めることになりかねないため、休憩時間を確保してもらう工夫をしましょう。