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介護施設の年末年始とは?特別手当の目安や振替休日による調整の必要性など紹介

2025.04.16
分類:総務

介護施設でも、年末年始は休業をするケースは少なくありません。

 24時間365日稼働の入所型施設で、年末年始は休業することは難しい場合はあるものの、ショートステイやデイサービスなどは営業していない場合も多いといえます。

 そのため年末年始の介護サービス利用においては、早めにケアマネジャーと相談して計画を立てることが必要です。

 そこで、介護施設の年末年始について、特別手当の目安や振替休日による調整の必要性など紹介します。

介護施設の年末年始

 介護施設でも、年末年始は現場があわただしい雰囲気となります。

 入所型の施設でも、年末年始は家族の元で過ごす利用者もいれば、そのまま施設で過ごす方もいます。

 そのため24時間365日、稼働を続けることが必要であり、休業するわけにはいかないといえるでしょう。

 ただし訪問系や通所系など、利用が日中のみのサービスなどは、通年提供されるケースもあれば、年末年始は営業しない場合もあります。

  

介護の年末年始手当

 入所型の介護施設の場合、年末年始でも休業することはありません。

 施設で暮らす利用者の生活は365日続くため、職員も交代制で勤務します。

 ただし人手不足になりがちな時期のため、施設の体制や就業規則、シフトの決め方などで職員の働き方は異なるといえるでしょう。

 

 年末年始の特別手当

 介護施設で働く職員の年末年始手当は、晦日や元旦であれば高額になりやすいといえます。

 事業所によって手当の額は異なるものの、12千円から4千円程度、時給換算で100円程度アップすると考えられます。

 通常、割増賃金が発生するのは、法定休日に出勤または所定休日に出勤し、時間外労働が発生したときです。

 2535%以上の割増賃金が適用されます。

 なお、どの介護事業所でも年末年始手当がつくとは限りませんが、多くは職員のモチベーション向上のために付与していることが多いといえます。

  

 振替休日の取得など調整も必要

 年末年始に出勤すると、別の日に休暇を振り替えられることが多いといえます。

 たとえば元旦は出勤し、別の1月の連休を利用して振替で休暇を取る方法もあります。

 正月は人手混雑するため、敢えて時期を避けて人の少ない時期に休みを取得すれば、プライベートも充実しやすくなるでしょう。

 シフト制の場合、働く時間帯や休日が一定でなくなることが多いものの、プライベートを充実させやすいといったメリットもあります。

 職員が働きやすい環境をつくり、一人ひとりが安心して働くことのできる職場を実現させましょう。