介護施設でも、年末年始は休業をするケースは少なくありません。
24時間365日稼働の入所型施設で、年末年始は休業することは難しい場合はあるものの、ショートステイやデイサービスなどは営業していない場合も多いといえます。
そのため年末年始の介護サービス利用においては、早めにケアマネジャーと相談して計画を立てることが必要です。
そこで、介護施設の年末年始について、特別手当の目安や振替休日による調整の必要性など紹介します。
介護施設でも、年末年始は現場があわただしい雰囲気となります。
入所型の施設でも、年末年始は家族の元で過ごす利用者もいれば、そのまま施設で過ごす方もいます。
そのため24時間365日、稼働を続けることが必要であり、休業するわけにはいかないといえるでしょう。
ただし訪問系や通所系など、利用が日中のみのサービスなどは、通年提供されるケースもあれば、年末年始は営業しない場合もあります。
入所型の介護施設の場合、年末年始でも休業することはありません。
施設で暮らす利用者の生活は365日続くため、職員も交代制で勤務します。
ただし人手不足になりがちな時期のため、施設の体制や就業規則、シフトの決め方などで職員の働き方は異なるといえるでしょう。
介護施設で働く職員の年末年始手当は、晦日や元旦であれば高額になりやすいといえます。
事業所によって手当の額は異なるものの、1日2千円から4千円程度、時給換算で100円程度アップすると考えられます。
通常、割増賃金が発生するのは、法定休日に出勤または所定休日に出勤し、時間外労働が発生したときです。
25~35%以上の割増賃金が適用されます。
なお、どの介護事業所でも年末年始手当がつくとは限りませんが、多くは職員のモチベーション向上のために付与していることが多いといえます。
年末年始に出勤すると、別の日に休暇を振り替えられることが多いといえます。
たとえば元旦は出勤し、別の1月の連休を利用して振替で休暇を取る方法もあります。
正月は人手混雑するため、敢えて時期を避けて人の少ない時期に休みを取得すれば、プライベートも充実しやすくなるでしょう。
シフト制の場合、働く時間帯や休日が一定でなくなることが多いものの、プライベートを充実させやすいといったメリットもあります。
職員が働きやすい環境をつくり、一人ひとりが安心して働くことのできる職場を実現させましょう。