
時間単位の年次有給休暇は、時間単位年休とも呼ばれる制度であり、1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
通常、年次有給休暇は1日単位での付与が原則といえますが、2010年4月1日に施行された改正労働基準法により、新たに時間単位年休が導入されました。
そこで、時間単位年休について、福祉事業における取得のメリットや注意点を簡単に紹介します。
年次有給休暇とは、一定期間勤務した従業員に付与される休暇です。
心身の疲労回復や、ゆとりのある生活を送るために取得できる休暇であり、取得しても賃金は減額されません。
通常は1日単位で取得しますが、時間単位の年次有給休暇も一般的な有給休暇と同じく、従業員の心身疲労回復やリフレッシュなどの趣旨があります。
時間単位の年次有給休暇は、2010年の労働基準法改正で導入が認められた制度です。
導入する場合は、就業規則の改定や労使協定締結が必要ですが、労働環境改善や働く上での満足度向上に寄与する制度のため、前向きに導入を検討するとよいでしょう。
時間単位年休とは、1時間や2時間など、時間単位で取得できる年次有給休暇です。
年次有給休暇はは1日単位の取得が原則であるものの、労使協定のもと、年5日の範囲内で時間単位の年休取得ができます。
時間単位の年次有給休暇のメリットとして、有給休暇を色々な事情等に活用しやすいことが挙げられます。
1時間単位で取得できるため、短時間の私用や急な予定に対応しやすくなります。
効率的・計画的に有給休暇を活用し、色々な事情に対応できる就業環境を整える上で効果的な制度といえます。
時間単位年休取得においては、以下に注意してください。
・半日単位での取得との併用可能
・計画的付与の対象外
・時季変更は認められにくい
それぞれ説明します。
従業員が希望し、企業側が同意することで、半日単位の年次有給休暇を付与できます。
さらに、時間単位の年次有給休暇と半日単位の有給休暇の併用も可能です。
計画的付与制度とは、企業が従業員に計画的に休暇を取得させる制度であり、従業員の有給休暇の5日を除く部分について、事業主が指定できます。
ただし、時間単位年休は、計画的付与の対象外です。
時季変更権とは、従業員が申請した有給休暇を、企業側の都合で変更できる権利です。
時間単位年休にも時季変更権が認められるものの、実際に認められるケースは稀といえます。