
産前産後休暇(産休)とは、出産予定日の6週間前から、産後は出産翌日から8週間まで取得できる休暇です。
出産前後の女性の母体保護のための制度であり、特に産後休業後は取得が義務付けられています。
そこで、産前産後休暇について、福祉事業で取得できる日数や育児休業との違いを紹介します。
産前産後休暇(産休)とは、労働基準法に定められた女性労働者の母体保護を目的とした休業制度です。
母体保護の見地により認められている休業であり、出産予定日の前(産前)と出産後(産後)の休業のことを指しています。
産前産後休暇の日数は、産前は出産予定日を含む6週間、双子以上は14週間以内です。
出産予定日より実際の出産日が後であれば、差の日数分も産前休業に含まれます。
産後は8週間以内ですが、双子の出産が2日以上に渡るケースでは、2人目出産日が出産日となり、産前・産後の日数を計算します。
なお、産前の休業は、本人が会社に申請することが必要ですが、産後休業は本人の申し出に関係なく6週間の就業は禁止されています。
出産から6週間を経過した後は、本人が働くことを望んでおり、医師も仕事において支障がないと認めれば、就業させることは可能です。
育児休業(育休)とは、原則、子が満1歳(保育所へ入所できないなどの場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日までの休業です。
子1人に対し、父と母が原則、分割して2回まで取得できます。
育児休業開始予定日(分割取得では各開始予定日)の1か月前までに、会社へ申請が必要です。
また、取得期間が1歳2か月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス制度」や、育児休業と別で取得できる「産後パパ育休」もあるため、そちらも検討するとよいでしょう。
産前産後休暇中の賃金は、就業規則などで規定されています。
有給の規定がなければ、産休中と育休中どちらも無給にすることが可能です。
無給や減額の対象となる場合は、所定要件を満たすことで、産休中には健康保険から出産手当金を受け取ることができ、育休中は雇用保険から育児休業給付金を受給できます。
また、出生時育児休業(産後パパ育休)中も、雇用保険から出生時育児休業給付金が支払われます。
なお、2025(令和7)年4月からは、一定要件を満たす育児休業の取得で、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)とは別に出生後休業支援給付を受け取ることができます。